逸失利益に関する質問

Q

無職者の逸失利益も認められますか?

A

判例では、無職者であっても労働能力と労働意欲がある場合には逸失利益を認めるとしています。一般的には労働者(男性または女性)の賃金センサスを基礎として逸失利益を算出することになります。
なお、病気や障害などで労働能力が認められない場合や明らかに労働意欲に欠ける場合には逸失利益が認められないこともあります。

[質問 43]
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