むち打ち [公開日]2018年7月6日[更新日]2018年11月5日

むち打ちの後遺障害認定|12級・14級の違い

むち打ち症は、軽い追突事故でも起こりうる交通事故で最も多い後遺障害です。しかし、認定を受けるのが難しい後遺障害でもあり、保険会社から低額の慰謝料を提示されたという話も多いことは確かです。

ここではまず、むち打ち症で獲得することができる12級と14級の後遺障害等級を比較し、後遺障害認定を受けるためにできることについて解説します。

1. むち打ち症で認定されるのは、後遺障害等級12級か14級

(1) むち打ち症で認定される可能性がある等級

むち打ち症で後遺障害等級の認定申請をすれば、12級または14級に認定される可能性があります。

後遺障害では等級に応じて後遺障害慰謝料と逸失利益といった賠償金額が違ってくるので、むち打ち症でどの等級に認定されるかは被害者にとっては大きな問題です。

(2) 逸失利益も等級によって違いが生じる

後遺障害等級が逸失利益についても違いをもたらすのは、逸失利益の算定要素である労働能力喪失率が後遺障害等級によって、基準が定められているからです。

逸失利益は、事故に遭わなかったら得られたはずの収入のことで、次の計算式で計算します。

逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

「基礎収入」とは、事故当時に得ていた収入、労働能力喪失率は働けなくなった度合い、労働能力喪失期間は原則的に67歳までの期間です。

【参考】むち打ちの後遺障害認定と逸失利益の相場

2.むち打ち症12級・14級の後遺障害慰謝料と労働能力喪失率

下表に、12級と14級の後遺障害慰謝料と各後遺障害等級で認められる労働能力喪失率をまとめました。

後遺障害等級 後遺障害慰謝料 労働能力喪失率
自賠責基準 弁護士基準
12級 93万円 290万円 14%
14級 32万円 110万円 5%

後遺障害慰謝料には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準の3つの基準がありますが、自賠責保険が補償する金額が一番低く、弁護士が判例を元に算出する弁護士基準(裁判基準)が最も高い金額となっています。

後遺障害慰謝料と逸失利益について一通り理解したところで、以下のようなケースで具体的に考えてみましょう。

被害者:年齢35歳 年収550万円 後遺障害等級14級の場合

逸失利益:550万円×5%(労働能力喪失率)×15.803(ライプニッツ係数)=4,345,825円

後遺障害慰謝料:110万円

逸失利益+後遺障害慰謝料=5,445,825円

ここまで、むち打ち症で獲得することができる後遺障害認定等級12級と14級の実際の賠償額を具体的に解説してきました。

そこで次に気になるのは、実際に12級・14級に認められるのはどのような症状なのかということではないでしょうか。

12級と14級に認定されるために必要な症状、要件について以下解説します。

3.12級と14級の後遺障害の症状とは?

(1) むち打ち症の後遺障害認定には、「神経症状」が必要

後遺障害等級 後遺障害の内容
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

後遺障害等級表(自賠法施行令別表第二)によれば、むち打ち症が後遺障害に該当するためには、上表のいずれかに該当しなければなりません。

神経症状とは、神経が圧迫されることにより発生する痛み、しびれ、コリ、だるさなどの症状全般を言います。

それぞれの等級が認められる具体的症状について解説します。

(2) 12級に認定される症状とは?

むち打ち症で12級に認定されるには、少なくとも後遺症が画像所見などの「他覚的所見」により医学的に証明できるものであることが必要と考えられています。

レントゲンやCT、MRIなどの画像により客観的に説明できる症状でなければ、12級には認定されないのが通常です。

(3) 14級に認定される症状とは?

むち打ち症で後遺障害に認定される場合には、14級とされることが圧倒的に多くなっています。

自覚症状はあっても他覚的所見がない場合、14級であれば認定を受けられる可能性があるからです。

しかし、14級に認定されるには、単に自覚症状があるだけではダメで、少なくとも神経学的所見に異常がみられることが必要と考えられています。

神経学的所見とは、関節可動域検査やジャクソンテストなどの神経学的な検査によって、神経障害を医学的に証明することです。

ケガをしたときから一貫性が認められる症状があり、自覚症状と神経学的所見が一致する場合には、14級として後遺障害に認定される可能性があります。

4.非該当とされるケース

以下のような場合には、むち打ち症で後遺障害認定を申請しても非該当となる可能性があります。

・交通事故の程度とむち打ち症の症状に整合性がない

・症状の重篤性・一貫性・連続性・がない

・既往症がある、通院実績が乏しいなど交通事故と症状の因果関係が明確でない

・同一部位で後遺障害認定を既に受けている

また、前述した通り、認定は書面審査によるため、後遺障害診断書の果たす役割は大きく、その記載が不十分であると非該当となる可能性が高くなります

詳しくは、「後遺障害認定が非該当になる理由とは?正しい認定を受けるために」のコラムもご覧ください。

※現在は完治しているが以前かかったことのある病気

5.むち打ち症で後遺障害認定を得るためにすべきこと

むち打ち症で後遺障害認定を得るためには、次のような点に気を付けておくとよいでしょう。

・事故状況と一致した主張、事故後一貫した主張をする

・週3~4回の適切な頻度で適切な期間通院を継続する

・MRIなどの画像所見や自覚症状の医学的証明など症状の証明資料を収集する

・保険会社の不当な主張には反論をする

また、医師は後遺障害認定について詳しくないため、交通事故に強い弁護士に医師への説明を行ってもらうなどし、認定を受けるのに十分な内容の後遺障害診断書を用意しましょう。

この他に、むち打ち症で後遺障害認定を得るには、申請方法も重要なポイントです。

6.後遺障害認定を受けるには事前認定ではなく被害者請求が重要

一般に、被害者請求よりも事前認定で申請した場合に非該当となるケースが多くなります

事前認定は、手続きは簡便ですが、どのような申請をしたのか自身で把握できないというデメリットがあり、被害者請求は、手間はかかりますが、その分事前認定よりも適切な等級が認定されやすいというメリットがあります。

手続きの煩雑さについては、弁護士に依頼することである程度回避することができます。

【参考】被害者請求のメリット・デメリット|適切な後遺障害認定のために

7.弁護士に依頼すれば等級認定の成功率アップ

また、弁護士に依頼すれば、等級認定の成功率は確実にアップします。

当事務所でも、いくつもの後遺障害認定についての成功事例があります。

その一つとして、被害者請求をする際に、後遺障害診断書について被害者を通して医師に説明をし、記載してもらったうえで、入念な準備をし、ご希望通りの認定を獲得することができた例があります。

【解決事例】40代会社員男性、後遺障害14級を獲得し、賠償金310万円を獲得した事例

まとめ

交通事故に詳しい弁護士であれば、適正な後遺障害等級を受けるためのノウハウをもっているものです。

当事務所でも解決事例として文中でご紹介したものは一例にすぎません。もし、後遺障害等級認定でお悩みならお気軽に相談してみてください。

交通事故の実績豊富な泉総合法律事務所では、専門知識をもった弁護士が責任をもってサポートいたします。

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