交通事故の民事裁判の流れ。被害者のみで争うことは困難か?
交通事故の示談交渉が上手くいかないときには、民事訴訟を起こすこともできます。
民事訴訟では、交通事故における損害賠償を請求する民事裁判を行い、裁判上の和解や判決で損害賠償額を決めることになります。
民事裁判を考えている場合、裁判の流れや、どのような場合に裁判をして得するのか損するのかといったことが気になるものでしょう。
ここでは、交通事故における民事裁判の流れをご説明し、裁判をして得する場合・損する場合についてもみていきます。
1.交通事故の民事裁判
(1) 交通事故における民事裁判とは
交通事故における民事裁判とは、「当事者間で損害賠償額に争いがある場合に、裁判所が判決などで損害賠償額を決めてくれる」ものです。
民事裁判では、過失割合や後遺障害認定などの争いになっている部分が明確になり、損害賠償額が算出されます。
そして、出された判決が、判例(裁判例)として今後の実務における指針になっていくこともあります。
近年は、人身事故だけでなく、物損事故における損害賠償請求訴訟も増加しています。
また、追突事故によるむち打ちなど、客観的に明らかになりにくい症状についても民事裁判に発展することも少なくありません。
(2) 民事裁判の当事者
通常交通事故の民事裁判では、被害者が原告(訴える側)となり、加害者が被告(訴えられる側)になります。
被害者と加害者側の保険会社の間で損害賠償額に争いがあった場合でも、保険会社は、裁判で加害者に支払い義務が認められた金額の支払いをすることになります。
したがって、加害者側の保険会社は原則として被告になりませんが、保険会社が免責を主張して支払義務を争っている場合などには、保険会社も共同被告となります。
(3) 民事裁判の費用
裁判は、手間や時間がかかるほか、費用がかかることも事実です。
裁判では、訴訟費用や鑑定費用などのほかに、弁護士に依頼する場合には弁護士費用がかかります。
訴訟費用は、原告の請求が認められた場合には被告に負担させることができます。
また、弁護士費用は、基本的に原告や被告の各自が負担するものです。
しかし、原告の請求が認められた場合には、認められた損害賠償額の10%前後の弁護士費用を被告に負担させる判決が出る場合もあります。
もっとも、被告に弁護士費用を負担させる場合でも、弁護士費用全てをまかなえるケースは少ないといえます。
2.交通事故の民事裁判における流れ
交通事故の民事裁判における流れは、主に次のようなものになります。
(1) 裁判所に訴状を提出
民事裁判では、まず管轄の裁判所に訴状を提出します。
管轄は、被害者の住所地または加害者の住所地、あるいは交通事故発生場所を管轄する簡易裁判所・地方裁判所になります。
民事裁判で求める損害賠償額に応じて、140万円を超える場合は地方裁判所、140万円以下であれば簡易裁判所に訴状を提出することになります。
損害賠償額が60万円以下の場合には、通常の訴訟より簡易化された「少額訴訟」を選択することもできます。「少額訴訟」は、1回の審理で終了するというメリットがありますが、複雑な争いには向かないものです。
訴状には、「当事者及び法定代理人」と「請求の趣旨及び原因」を記載して提出します。
(2) 事案の審理(口頭弁論など)
訴状を裁判所に提出すると、約1か月余り後に第1回口頭弁論の期日が指定されます。
口頭弁論期日には被告も呼び出されることになり、訴状に対する答弁書を被告側が裁判所に提出することになります。
被告が答弁書で原告の請求の棄却を求めた場合には、口頭弁論が2回3回と続けられることになります。
そしてその中で、原告と被告はそれぞれ準備書面で主張・反論、立証を繰り返し、裁判所は証拠調べをして争点を明らかにしていきます。
なお、被告が第1回口頭弁論期日に答弁書を提出せず、出廷もしない場合には、裁判は打ち切られ、原告の勝訴判決が言い渡されることになります。
(3) 和解手続き
訴訟の争点が明らかになってくると、裁判官から和解勧告がなされることがあります。
合意できれば和解成立となり、和解調書が作成されます。
交通事故の民事裁判では、和解率は高いとされています。
しかし、和解できなければ、「証人尋問」や「本人尋問」などの証拠調べも行われ、裁判所によって判決が言い渡されることになります。
(4) 判決
裁判所が言い渡した判決に対して、「敗訴であった」「納得できなかった」などという不服がある場合には、控訴することができます。
また、控訴審の結果についても不服がある場合には上告することもできます。
3.交通事故の民事裁判で得する場合・損する場合
どのような条件の場合に裁判で勝訴でき、敗訴することになるのかは、ケースに応じて考える必要があるので一概にいえるものではありません。
そういった個別の裁判に関する具体的な勝ち負けの見通しは、弁護士に相談することをお勧めします。
以下では、裁判で得する場合や損する場合とは、一般的にどのような場合なのかをみていきましょう。
(1) 得する場合
①損害賠償額が多額になる場合
過失割合や後遺障害認定などについて争う場合は、裁判で認められる可能性がある金額と、相手側が提示する金額に大きく差が生じることになります。
また、このような場合、求める損害賠償額も多額になります。
したがって、損害賠償額が多額になる場合には、現在争っている金額と大きな差が生じる可能性も高く、裁判において得られる利益も大きなものになり得する可能性が高いといえるでしょう。
②確実な法的根拠や証拠がある場合
確実な法的根拠や証拠がある場合には、主張が裏付けされているので、裁判所に主張を認めてもらいやすくなります。
たとえば、交渉段階で加害者側の保険会社から任意保険基準で計算された慰謝料額の提示がされているケースでは、裁判をした場合に、原告がこれまでの裁判例をもとにして作成された基準である弁護士基準で計算した金額を主張すれば、その主張が認められる可能性が高いといえます。
また、過失割合などについても、証拠がしっかりとあれば、裁判で主張が認められやすくなります。
確実な法的根拠や証拠がある場合には、請求が認められやすく得する可能性が高いといえるでしょう。
(2) 損する場合
①損害賠償額が少額である場合
民事裁判で求める損害賠償額が少額であれば、勝訴しても弁護士費用などのかかった費用と比較して損になる場合もあります。
②法的根拠や証拠が十分でない場合
主張する法的根拠が十分でない場合には、請求が認められず、裁判に負ける可能性が高くなります。
敗訴すれば、弁護士費用のほか、訴訟費用の負担もしなければならないことになります。
したがって、法的根拠や証拠が十分でない場合には、損する可能性が高いといえるでしょう。
③相手側に支払い能力がない場合
加害者が任意保険に入っていれば、保険会社から判決に示された損害賠償金が支払われることになります。
しかし、加害者が任意保険に入っておらず資力がない場合などには、判決に基づいて強制執行しても、加害者から支払いを受けられないことも現実にはあります。
こういった場合には、裁判で勝訴しても損害賠償金を回収できないことになり、損する可能性が高いといえます。
なお、加害者が任意保険に入っていない場合の対応については、こちらの記事をご覧ください。
[参考記事]
事故の相手が無保険だった!修理代や治療費は払ってもらえるか?
4.まとめ
民事裁判を提起する際は、得するか損するかといった面も含めて、裁判の見通しをたてることが非常に重要です。
そして、裁判の見通しをたてるためには、弁護士に相談してアドバイスを受ける必要があります。
また、民事裁判自体は、弁護士に依頼せずに本人が進めることも可能ですが、主張や立証などの内容によっては得られる判決が分かれることもあります。
したがって、交通事故における民事裁判を考えている場合には、早い段階から法的な専門知識を有する弁護士に依頼して十分な対策をとって見通しをたてておくとよいでしょう。