交通事故裁判 [公開日]2018年3月2日[更新日]2018年9月21日

本人訴訟をするメリットはある?弁護士費用の心配は不要です!

【この記事を読んでわかる事】

  • 本人訴訟は費用節約になり、自分が提出したい資料を選ぶことができる
  • 弁護士費用特約ならば弁護士費用の負担が軽減する
  • 弁護士に訴訟するメリットは大きいので、一度無料相談を利用するのがおすすめ

このコラムでは、本人訴訟をする場合のメリット、デメリットについて説明します。

1.本人訴訟とは

本人訴訟とは、弁護士などに訴訟代理人となることを依頼せずに、当事者自ら訴訟対応をする訴訟のことを言います。

民事訴訟では、訴訟を弁護士に依頼しなくてもよいので、ご本人のみで訴訟活動をすることができます。

2.本人訴訟の「メリット」

(1) 訴訟にかかる費用の節約

弁護士などに訴訟対応を依頼する場合、費用がかかります。

ご自身で訴訟を対応すれば、当然、この費用を支払う必要はありませんので、費用の節約になります。

(2) 自分の好きな主張をすることができる

本人訴訟では、自ら主張書面を作成したり、自ら選別した証拠を裁判所に提出できるので、言いたいことを言いたいままに、提出したい資料を提出したいままに裁判所に伝えることができます。

3.本人訴訟の「メリット」に関する疑問

(1) 費用の問題

自動車の損害保険や自宅の火災保険など、保険のなかには弁護士費用特約という保険会社が弁護士費用の負担をする旨の内容が含まれている場合があります。

その場合、弁護士費用の全部または一部の負担を免れることができます。

ご自身の契約されている保険を今一度、ご確認ください。弁護士費用特約が付されていれば、費用の問題が解決できる場合もあります。

(2) 主張・証拠の取捨選択の必要性

自分に有利な訴訟の結果を得るためには、裁判所に対して説得的な主張をし、それを裏付ける証拠を提出しなくてはなりません。

どのような主張や証拠が意味のあるものであるかは、法律の専門家である弁護士がよりよく判断できることです。

本人が言いたいことを主張しても、それが裁判所にとって意味のある事実でなくては、どれだけ主張を重ねても無駄になってしまいます。

また、本人があまり重要であると思っていない事実が裁判所にとって重要な事実である場合や、必要な証拠の提出をしていない場合は、本来、自分にとって有利な裁判所の判断が得られる場合も、これを逸してしまうことがあります。

さらに、自分が有利になると思って主張した事実や提出した証拠が実は、相手方にとって有利な判断を導くものになるリスクもあります。

そのような場合、費用を節約するために本人訴訟を選択したはずが、獲得できる損害賠償金を得られないため、かえって経済的な損失を被ってしまうことになります。

4.弁護士に訴訟を委任するメリット

本人訴訟の場合は、裁判所に対して提出する書面の作成や証拠の収集を本人がすべて行わなくてはなりませんから、その分、時間を奪われることになります。

弁護士に依頼をすれば、この時間を節約することができます。

たとえば、交通事故で怪我をした場合だと、警察署から交通事故証明書、病院や健康保険組合から診断書・診療報酬明細、勤務先から休業損害証明書などを集めなくてはなりませんし、争いの内容次第では、更なる証拠を収集しなくてはなりません。

また、訴訟の期日は、平日の日中に裁判所で行われます。ひと月に1回程度期日が開かれ、訴訟が終結するまで1年間かかることも珍しくありません。

仕事をされている方が、裁判所での期日に出廷するために仕事を休まなくてはならないとすれば、その負担も少なくありません。

5.交通事故の解決は弁護士にご相談を

交通事故の解決に悩まれている方は、泉総合法律事務所にご相談ください。

ご依頼いただいた場合に獲得できる損害賠償金の見込みや弁護士費用についても、詳細にご説明いたします。

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