交通事故と嚥下障害について。後遺障害慰謝料請求は弁護士へ
嚥下(えんげ)とは、口の中のものを飲み込むことで、飲み込む動作が上手にできない状態を嚥下障害と言います。
交通事故による外傷によっても嚥下障害を発症することがあります。
そこで、今回は、交通事故により嚥下障害が起きしてしまった場合における損害賠償について、特に後遺障害の認定の問題を中心に解説します。
1.嚥下障害について
(1) 嚥下障害とは
物を食べるためには、食べ物を認識し、口に入れ、噛んで、飲み込むという一連の動作が必要です。このうち、飲み込むという動作が嚥下にあたります。
この飲み込む動作がうまくできない状態を嚥下障害と言います。
(2) 嚥下障害の症状
嚥下障害の症状としては、食べ物が飲み込みにくくなったとの自覚や、食事中にむせること、飲み込む力が弱くなっているため食事に時間がかかり疲れてしまうこと、口を閉じる力が弱くなり、食べ物が口から出てしまったり、よだれが出たりすることなどがあります。
(3) 嚥下障害の原因
交通事故などの場合、嚥下障害は、舌の異常や咽喉支配神経の麻痺などによって生じることが多いと言われています。
2.嚥下障害による後遺障害
嚥下障害については、その障害の程度に応じて、咀嚼(そしゃく)機能障害の等級を準用することになっています。
咀嚼機能に関する後遺障害等級基準については以下のとおりです。
(「労災補償 障害認定必携」より抜粋)
- 第1級の2 そしゃく機能を廃したもの
- 第3級の2 そしゃく機能を廃したもの
- 第4級の2 そしゃく機能に著しい障害を残すもの
- 第6級の2 そしゃく機能に著しい障害を残すもの
- 第9級の6 そしゃく機能に障害を残すもの
- 第10級の2 そしゃく機能に障害を残すもの
そしゃく機能を廃したものとは、流動食以外は摂取できないもののことを言います。
そしゃく機能に著しい障害を残すものとは、粥食またはこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないもののことを言います。
また、そしゃく機能に障害を残すものとは、固形食物の中にそしゃくできないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合を言います。
ここでいう「医学的に確認できる場合」とは、不正咬合、そしゃく関与筋群の異常、顎関節の障害、開口障害、歯牙損傷(補てつができない場合)など、そしゃくができないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあることの原因が医学的に確認できることを言います。
「固形物の中にそしゃくができないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあり」の例としては、ごはん、煮魚、ハムなどはそしゃくできるが、たくあん、らっきょう、ピーナッツなどの一定の固さの食物中にそしゃくができないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあるなどの場合を言います。
なお、後遺障害等級が高いケースでは、嚥下障害以外にも体の麻痺などの重度の症状が出ていることが多く、嚥下障害以外の後遺障害にも認定されているものと思われます。
3.弁護士依頼のメリット
(1) 後遺障害等級認定
後遺障害等級認定を検討している場合、弁護士は、後遺障害の認定の可能性を高めるために、適宜、申立資料の収集・整理などを行います。
また、必要に応じて担当医に照会などを行い、後遺障害に関する調査をすることができます。
(2) 適正賠償額の請求
被害者が受領すべき適正な賠償金額を弁護士が算定したうえで、弁護士が加害者側保険会社と交渉してくれます。
後遺障害の内容によって請求可能な損害項目を見落とさないことなど、適正な損害額の算定には専門性が求められますので、安心して弁護士に交渉を任せることができます。
(3) その他
後遺障害認定においても、弁護士は専門知識や経験を活用するとともに、弁護士会を通して証拠収集(弁護士会照会)を行うことができるなど、弁護士だからこそできる調査手段もあります。
被害者本人だけではかなり難しいと思われる事柄であったとしても弁護士の助けを得て準備を進めることが可能になることも多いです。
4.後遺障害等級認定請求で悩んだら弁護士へ
このように、交通事故について、弁護士に依頼するメリットは多岐に渡ります。
今回は、嚥下障害をテーマに、その後遺障害についてご説明させていただきましたが、嚥下障害に限らず、後遺障害が残ってしまった場合には、上記のとおり弁護士に依頼するメリットは極めて大きいと言えますので、交通事故の被害に遭われた方は、一度、泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
当事務所では、交通事故事件の解決実績が豊富にあり、交通事故知識に長けた弁護士が多く在籍しております。初回相談は無料でお受けしておりますので、まずはお気軽にご連絡いただければと思います。