交通事故で脊髄損傷になった場合の症状と後遺障害認定のポイント

交通事故により脊髄を損傷してしまうと、重い後遺障害が残ってしまうことがあります。
ここでは、脊髄損傷によりどういった後遺障害が残ってしまうのか、脊髄損傷で後遺障害として等級認定を受けるためにはどのような点がポイントとなってくるかなどにつきご説明していきたいと思います。
1.脊髄損傷について
(1) 脊髄とは
脊髄とは、ヒトを含む脊椎動物の中枢神経系の一つで、細長く傷つきやすい管状をしています。
脳と身体の各部分を繋いでおり、脳からの信号を身体の各部分に伝えたり、反対に、身体の各部分からの信号を脳に伝えたりしています。
指を動かして物を掴んだり、椅子に座ったりといった様々な動作は、脳からの指示が脊髄を通って手や足といった身体の各部分に伝えられることにより行われるので、非常に大事な器官ということができます。
(2) 脊髄損傷とは
脊髄を損傷すると、脳と身体の各部分との間で、信号の伝達が上手くできなくなってしまいます。脊髄のどの部分が損傷したかにもよりますが、身体の感覚の低下や、手足のしびれ・麻痺、排泄機能の障害など、様々な障害が生じることがあります。
しかも、脊髄は、一度傷ついてしまうとリハビリをしても修復や再生が非常に困難なため、治療も難しく、残ってしまった障害と一生付き合っていかなければなりません。
このように、脊髄を損傷するということは、非常に大変なことなのです。
2.脊髄損傷の主な症状
脊髄損傷の主な症状として、「麻痺」があります。「麻痺」とは、神経や筋肉組織の障害により、筋肉の随意運動(意志によって行われる運動)が著しく困難又は不能になった状態です。
簡単に言いますと、手を動かそうと思っても動かせなかったり、指で物を掴もうとしても指に十分な力が入らず掴めなかったり、感覚が鈍くなったりあるいは消失してしまったり、といった状態などです。
(1) 麻痺の種類
脊髄損傷の症状としては様々な麻痺がありますが、大きく「完全損傷(完全麻痺)」と「不完全損傷(不全麻痺)」に分けることができます。
①「完全損傷(完全麻痺)」と「不完全損傷(不全麻痺)」
「完全損傷(完全麻痺)」は、脊髄の機能が完全に壊れた状態で、損傷部以下の運動機能、知覚機能が完全に失われます。
「不完全損傷(不全麻痺)」は、脊髄の一部が損傷して一部機能が失われた状態で、その損傷の程度や損傷部位により麻痺を含む様々な症状を発症します。
運動機能が失われて知覚機能だけが残った重症の場合や、ある程度運動機能が残った場合など、様々なケースがありえます。
②麻痺の範囲
運動機能に麻痺が生じる運動麻痺には、「四肢麻痺(ししまひ)」、「対麻痺(ついまひ)」、「片麻痺(へんまひ・かたまひ)」、「単麻痺(たんまひ)」の4つがあります。
四肢麻痺は、両側の上下肢全てにみられる麻痺、つまり、両手両足に麻痺が生じた状態です。
対麻痺は、両下肢または両上肢にみられる麻痺ですが、通常、主に両下肢の麻痺を指します。
片麻痺は、左右どちらかの上肢および下肢にみられる麻痺です。右半身だけ、あるいは左半身だけに麻痺が生じた状態で、いわゆる半身不随の状態を指します。
単麻痺は、上肢または下肢の一肢のみにみられる麻痺です。
③麻痺の程度
麻痺の程度については、運動障害(運動性、支持性、巧緻性および速度についての支障)の程度により、高度・中等度・軽度の3つに分けられます。
3.脊髄損傷と後遺障害等級
交通事故により脊髄損傷の障害を負われた場合、自賠責保険において、1級から12級までの後遺障害等級に認定される可能性があります。
なお、実務においては、自動車損害賠償保障法施行令の基準だけで等級認定がされるのではなく、より具体的に規定されている労災保険の認定基準に準じて、自賠責保険の後遺障害等級も認定されています。
4.等級認定のポイント
脊髄損傷により自賠責保険で後遺障害の等級認定をしてもらうためには、身体のどの範囲にどの程度の麻痺が生じているかを具体的に立証していく必要があり、次のような点が重要なポイントとなってきます。
- 脊髄損傷が生じていることを裏付けるMRI画像、CT画像などの画像所見があること
- 麻痺の症状など、自覚症状を医師にきちんと伝え、カルテや診断書に記載してもらうこと
- 医師に各種検査を実施してもらい、脊髄損傷による神経症状が生じていることを記録化してもらうこと
- 後遺障害診断書に、自覚症状と整合する他覚的所見や裏付けとなる客観的な検査結果などを詳しく記載してもらうこと
5.ご相談は泉総合法律事務所の弁護士へ
脊髄損傷によりどのような後遺障害が残ってしまう可能性があるのか、後遺障害の等級認定を受ける際のポイントについてはご理解いただけましたでしょうか。
上でご説明しましたとおり、脊髄を損傷してしまうと重い後遺障害が残ってしまうことが少なくありません。残ってしまった障害について、きちんとした補償を受けるためにも、適切な後遺障害等級に認定してもらうことが肝要になってきます。
泉総合法律事務所では、これまでに数多くの交通事故被害のご相談をお受けしております。交通事故により脊髄損傷のおケガを負ってしまわれた方や、後遺障害の等級認定申請をされるにあたって不安を感じられている方は、まずは一度泉総合法律事務所にご相談いただけたらと思います。