過失割合 [公開日]2018年2月8日[更新日]2018年4月12日

バイク事故における過失割合と慰謝料について、車同士との違い

バイク事故の慰謝料や過失割合について

バイクの運転は、自分の肌で風を感じられたり、機動性に優れているため交通渋滞を回避できたり、自動車の運転とは違う良さがあります。

しかし、バイクは自動車と同様、車両であり車道を走行する乗り物ですから、当然、交通事故に遭ってしまうリスクを伴います。

バイク事故に遭った被害者は、当然のことながら、自動車同士の事故の被害者と同じように、加害者に対して、事故により生じた損害の賠償を請求できます。

そして、バイク事故については、自動車同士の事故と同じように、過失割合の問題が生じますし、適正な慰謝料を算定すべき問題が生じます。

それでは、バイク事故における過失割合の判断や慰謝料の算定は、自動車同士の事故と全く同じなのでしょうか。

今回は、バイク事故における過失割合の判断と慰謝料の算定について、自動車同士の事故の場合と比較しつつ解説します。

1.バイク事故の特徴

(1) バイク事故は重大な結果を生じさせる可能性が高い

バイクの運転手や同乗者は、自動車とは異なり、車体により身体を保護されていませんから、生身のまま事故に直面することになります。

そのため、バイク事故の被害者は、死亡あるいは重傷を負ってしまう可能性が非常に高いと言えます。

(2) バイクは事故の発生する危険が高い

また、バイクは自動車より車体が小さく機動性に優れている反面、自動車の死角に入りやすく、車列の横を通過・すり抜けする際などには巻き込み事故に遭う危険があります。

さらに、バイクは自動車と同程度の速度で走行できる二輪車であるため、ちょっとした接触によりバランスを崩し転倒事故を起こす危険もあります。

このように、バイクは自動車と比較して、バイク特有の性質から、事故の発生する危険の高い乗り物であると言えます。

2.バイク事故における過失割合

(1) バイクは自動車より過失割合は低く設定されている

バイクと自動車の衝突事故では、基本的に、自動車同士の事故と比べて、バイクの過失割合は低く設定されています。

バイクは自動車と比べて車体が小さく、運転手や同乗者が生身であるため事故による損害が重大になる危険が高いため、自動車よりも保護されているのです。

(2) バイク事故におけるバイクの過失割合の具体例

具体的には、たとえば、信号機による交通整理の行われていない同じ幅の道路の交差点を左方車である直進バイクと、右方車である直進自動車との衝突事故におけるバイクの過失割合の目安は30%であるところ、同じような自動車同士の事故における左方車である自動車の過失割合は40%とされています。

(3) 過失割合の修正

バイク事故の場合でも、自動車同士の事故と同じように、過失割合を修正すべき事情が存在するときには、これを考慮して、最終的な過失割合を決定します。

具体的には、たとえば、先ほどの類型の事故において、バイクに時速15km以上の速度違反がある場合には、そのような事情はバイクの運転手の著しい不注意にあたるとして、バイク側が10%不利に修正され、最終的なバイクの過失割合は40%とされます。

3.バイク事故における慰謝料

(1) 慰謝料の算定方法

慰謝料とは、事故による肉体的・精神的苦痛を慰謝するための金銭のことであり、その中でもバイク事故における慰謝料は、被害者に生じた結果に応じて、①死亡慰謝料、②入通院慰謝料、③後遺障害慰謝料の3種類に区別されます。

そして、これらのバイク事故における慰謝料の算定方法は、自動車同士の事故の場合と同様です。以下に、一番高い基準とされる弁護士基準を基に説明します。

(2) 死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、文字どおり、不幸にして、バイク事故の被害者が死亡した場合に認められる慰謝料です。

死亡慰謝料の額の目安は、被害者の属性に応じて定められており、具体的には、①一家の支柱の場合には2800万円、②母親・配偶者の場合には2500万円、③その他(独身の男女、こどもなど)の場合には2000万円~2500万円となっています。

(3)入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、バイク事故の被害者が入院・通院を要するケガを負ったことについて認められる慰謝料です。入通院慰謝料の目安は、被害者の負ったケガの内容・程度と入院・通院の期間・日数を基礎にして算定されます。

たとえば、バイク事故によるケガの治療のため、6ヶ月の通院を要した場合の入通院慰謝料の目安は116万円です。

ただし、事故により負ったケガが、レントゲンやMRIなどにより症状を裏づけることのできないムチ打ち症などの軽いケガの場合には、同じ通院6ヶ月でも入通院慰謝料は、89万円と低く算定されます。

(4) 後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、バイク事故の被害者の負ったケガによる症状のうち、治療終了段階でも、将来回復不能であると認められる症状が残存し、後遺障害等級に認定されたことを理由として認められる慰謝料のことです。

後遺障害慰謝料の目安は、後遺障害の等級に応じて決められています。たとえば、一番下の等級である14級の後遺障害の場合の後遺障害慰謝料は110万円です。

バイク事故の場合、最初に説明したように、被害者は生身のまま事故に遭いますから、かなり重い後遺障害が残ることもありえます。

たとえば、バイク事故により脊椎損傷を負い半身不随となり、随時介護を必要とするようなケースでは、2級の後遺障害が認定される可能性があり、その場合の後遺障害慰謝料は2370万円となります。

4.まとめ

バイク事故の被害者は、生身のまま事故に遭うため、自動車同士の事故の被害者と比較して、死亡あるいは重傷を負う危険が高く、重い後遺障害が残ることもありえます。

そのような場合には、損害賠償の金額は、かなり高額になるため、保険会社の提示する賠償金額と適正な賠償金額との差が大きくなる傾向にあります。

ですから、納得できる適正な賠償金を受け取るためにも、バイク事故に遭ってしまった場合には、なるべく早めに交通事故に詳しい弁護士に相談するようにしてください。

泉総合法律事務所は、バイク事故を含めさまざまな交通事故に関する解決実績が豊富な弁護士事務所です。被害者の方が正当な金額の慰謝料を受け取れるよう、事故解決まで親身にサポートいたします。是非一度ご相談ください。

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