人身事故 [公開日]2018年4月17日[更新日]2023年10月30日

交通事故の被害者が絶対にしてはいけないNG行動

その行動はNG!?交通事故の被害者が絶対にしてはいけないこと

交通事故の発生は予期できないものであり、だれもが加害者・被害者となる可能性があります。

では、交通事故に遭ってしまった場合、被害者が絶対にしてはいけないことをご存知でしょうか。これを知らないと後々大きな問題となってしまうかもしれません。

誰もが被害者になる可能性がある今、是非こちらの記事を一読してみてください。

1.怪我をしているのに病院に行かない

交通事故の直後は気が動転していたり、緊張状態になってしまうこともあり、痛みや不快感に気づかないこともあります。
しかし、気が付かないだけで深刻な怪我をしていたり、後になってむち打ちの症状が現れる可能性もあります。

交通事故によって衝撃を感じた場合や気分が悪くなっている場合は、正直に申告し、必要ならば救急車を呼んでもらいましょう。
加害者を気遣うよりも、自分の体を気遣うことが優先です。

また、相手が親切そうに見えても、後日お金の話になると誰でもシビアになります。
被害者が事故現場で平静を装ったり、「大丈夫です」などと言ってしまっていると、示談の話し合いの際に、「事故現場では平気そうだった」「治療費や慰謝料が過大請求だ」という主張をされてしまうこともあります。

救急車を呼ぶほどの症状ではなかったとしても、なるべくその日のうちに病院に行きましょう
後の示談交渉で不利にならないように、早期に病院へ行き怪我の具合を見てもらったり、気分の悪さなどをきちんと話してカルテに記載しておいてもらったりすることが大切です。

交通事故では、傷害の程度や因果関係の認定には、病院のカルテが重要な役割を果たします。逆に言えば、「病院に行っていなければ証拠がない」ということになるのです。
特に、むち打ち症の場合、事故日と病院に行った日との間の間隔が長いと、交通事故と傷害との因果関係が認められないことがあります。

2.必要以上に謝る

何かあったときに、つい「すみません」と言ってしまうのは、日本人の習性のようなものです。
特に相手から、「すみません」と言われれば、「こちらこそすみません」と返してしまうくらいはよくあります。

しかし、このような形式的な謝罪の範囲を超えて、「私が悪かったんです」「私がちゃんと見てなかったから」というように、自分の非を認めるような謝罪をしてしまうと、後々問題となることがあります。

交通事故の発生直後は誰でも気が動転しているものですし、自分の側のことしかわかりません。どちらに重大な過失があったのかが当事者でも曖昧だということもあるでしょう。
しかし、一度具体的に自分の非を認めるような発言をしてしまうと、その後、「過失を認めていた」と相手から主張され続けることになります。

特に、事故直後の発言は「記憶が鮮明なときの発言」として重視されてしまいますので、過失割合で揉める原因になってしまいます。

3.警察への報告を怠る

小さな接触事故であっても、物損事故であっても、警察に報告することは法律上の義務です。
道路交通法第72条第1項後段には、下記のとおり、事故車両の運転者に警察への報告義務が定められています。

「当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数および負傷者の負傷の程度並びに損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない」

そして、道路交通法第119条第1項第10号には、警察への報告義務が怠った場合には、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」という刑罰が規定されています。

さらに、警察が把握していない事故については、警察から交通事故証明書が発行されないという不利益もあります。
警察からの交通事故証明書がないと、交通事故が起こったという証明ができないことになりますから、保険を使うことができませんし、調停や紛争処理センター、訴訟などの法的な手続を行うことも困難になります。

[参考記事]

交通事故証明書の内容・取り方・後日届け出る場合の注意点

4.言われるがまま軽率に示談をしてしまう

事故現場で軽率に示談をしたり、保険会社に言われるがまま早期に示談を受け入れたりすると、後々のトラブルの元になります。

交通事故における示談の成立とは、問題解決と引き換えに金銭の支払いを受けることです。つまり、示談をすると、それで交通事故の損害賠償は終わり、ということになってしまいます。

このように軽率に示談をして金銭の支払いを受け取ってしまうと、その後にむち打ちなどの症状が出ても対応してもらえないこともありえます。

また、事故現場でその場で金銭の支払いをした場合、領収書をもらうことはまずないでしょう。
そうすると、支払いをしたという証拠が残らないので、払った・払っていないという紛争になる可能性もあります。

加害者・保険会社に示談を急かされた!どう対応するのが正しいのか?

[参考記事]

加害者・保険会社に示談を急かされた!どう対応するのが正しい?

5.まとめ

万が一交通事故に遭ってしまったら、本記事に書いてあることを思い出してください。これだけで大きなリスクは避けられるでしょう。
そして、事故後すぐに信頼できる弁護士へご相談ください。

泉総合法律事務所の弁護士は、交通事故の解決実績が豊富で、示談交渉や治療に関してのノウハウを持った弁護士が多数在籍しています。是非一度、交通事故の無料相談をご利用ください。

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