交通事故の初期対応としてするべきこと
交通事故はある日突然、思いもかけない形で我が身に降りかかってきます。
突然の出来事のため、「被害に遭った後に自分は何をしたら良いのか」とまで考える余裕がないのも仕方がありません。
しかし、交通事故直後の動き(初期対応)によっては、その後の示談交渉や損害賠償請求の際に大きな不利益を被ることもあります。
この記事では、交通事故の初期対応として被害者の方がするべきことを簡潔にお伝えします。
事故被害者になってしまった方はぜひご覧ください。
1.警察への通報
交通事故に遭ってしまったときに、まず行わなければならないのが警察への通報です。
「被害賠償は必ずするので警察へは連絡しないでくれ」と加害者に頼まれるケースもあるようですが、運転手であれば警察への通報は道路交通法上の義務になります。
また、事故直後は賠償を約束していた加害者が、後々態度を翻して事故そのものを否定してくる可能性もあります。
そのようなトラブルを避けるためにも事故直後に警察に来てもらい、きっちりと書類を作成してもらうことが大切となります。
なお、事故状況について警察に正確に伝えるように心がけることも大切です。
警察官は事故の当事者双方からの事故状況の説明を受け、それを記録に残します。
この内容は後日訂正することが難しいのですが、事故の過失割合などについて当事者双方の意見が対立した時の重要な証拠になります。
ご自身の説明を警察が誤解していると感じた場合には、妥協することなくしっかりとご自身の体験や記憶を伝えなおすことが重要です。
[参考記事]
交通事故証明書の内容・取り方・後日届け出る場合の注意点
2.加害者の身元確認と保険会社への連絡
今後加害者(あるいはその相手方保険会社)と示談交渉を行っていくならば、加害者の身元や連絡先の把握は必要不可欠です。
そのため、加害者の運転免許証を見せてもらい、加害者の住所や電話番号もメモをとる身元確認も大切なこととなります。
また交通事故は被害者に全く過失がないケース(停車中の追突事故など)もありますが、前方不注意など被害者側にも若干の過失があるとされるケースが少なくありません。
この場合、加害者側の損害についてこちらから対応することも必要になりますので、被害者であってもご自身の加入している保険会社へ事故に遭った旨の連絡をする必要があります。
その際、保険会社に加害者の情報も伝えなければなりませんので、やはり加害者の身元の情報はしっかり確認するようにしましょう。
3.病院への通院
交通事故で受傷したならば、怪我の手当てはやはり最優先で考えなければなりません。
事故の大きさや怪我の重さによっては救急車で病院へ搬送されることもありますが、外観上特に大きな怪我を負っている様子もなく、当事者や目撃者も救急車の出動を要請しなければ自分自身で病院へ行かなければなりません。
このとき、「そのうち痛みが引くだろうから、わざわざ病院に行くことまではないだろう」「病院には行きたいけれど、仕事が忙しいので、暇ができてから行こう」と考えてしまい、事故から相当間を置いてからようやく病院へ行くという被害者もいます。
しかし、事故から相当な日数が経過してからの通院となりますと、示談交渉に当たって大きな不利益を被る恐れがあります。
特に、初めての受診が事故後2週間経過しているともなると、相手方保険会社から「交通事故が原因の怪我ではないのでは」「事故と怪我の因果関係がない」などと主張され、交渉にすら応じてもらえない可能性が極めて高くなってしまいます。
通院する時間を確保することが難しい被害者がいることは間違いありませんが、だからと言って通院をしないでいると被害賠償を全く受けられなくなってしまうというリスクを背負うことになってしまいます。
忙しい中でも何とか時間を作って通院することが肝要です。
[参考記事]
交通事故のリハビリは毎日通院?|慰謝料と通院日数・頻度の関係
4.まとめ
交通事故は遭わないに越したことはありませんが、自分がどんなに気を付けていても加害者側の不注意で巻き込まれてしまうことが現実にあります。
そして事故直後は、その場ですぐに助けてくれたりアドバイスをしてくれたりする人がいるということは稀です。
そのような時、「事故直後にやらなければならないことがあるんだ」ということが頭の片隅にでも残っていれば、少しでも不利益を回避できることもあります。
そして、事故直後の自分自身のとった行動に不安があるようでしたら、早めに専門家へ相談に行ってみることをおすすめします。
泉総合法律事務所では、交通事故被害者の方を救済すべく、交通事故案件に力を入れて取り組んでおります。
交通事故被害に詳しい弁護士も多数在籍しており、解決実績も豊富にございますので、交通事故被害でお困りの方は、是非とも当事務所にご相談いただければと思います。