交通事故弁護士 [公開日]2018年4月13日[更新日]2018年9月4日

交通事故の初期対応について

交通事故はある日突然、思いもかけない形で我が身に降りかかってきます。

突然の出来事のため、「被害に遭った後に自分は何をしたら良いのか」とまで考える余裕がないかもしれません。

しかし、交通事故直後の動きによって、その後の示談交渉の際に大きな不利益を被ることもあります。

1.警察への通報

交通事故に遭ってしまったときに、まず行わなければならないのが警察への通報です。

「被害賠償は必ずするので警察へは連絡しないでくれ」と加害者に頼まれるケースもあるようですが、運転手であれば警察への通報は道路交通法上の義務になります。

また、事故直後は賠償を約束していた加害者が、態度を翻してしまい事故そのものを否定してくる可能性もあります。

そのようなトラブルを避けるためにも事故直後に警察に来てもらい、きっちりと書類を作成してもらうことが大切となります。

なお、事故状況については警察に正確に伝えるように心がけることも大切です。

警察官は事故の当事者双方からの事故状況の説明を受け、それを記録に残します。

この内容は後日訂正するということができなくなります。そして、事故の過失割合について当事者双方の意見が対立した時の重要な証拠ともなります。

ご自身の説明を警察が誤解していると感じた場合には、妥協することなくしっかりとご自身の体験や記憶を伝えなおすことが重要です。

2.加害者の身元確認と保険会社への連絡

交事故は被害者に全く過失がないケースもありますが、若干ながら被害者側にも過失があるとされるケースが少なくありません。

その場合、加害者側の損害についての対応も必要になりますので、被害者であってもご自身の加入している保険会社へ事故に遭った旨の連絡をする必要があります。

その際、保険会社に加害者の情報も伝えなければなりません。

そのため、加害者の運転免許証を見せてもらい、加害者の住所や電話番号もメモをとる身元確認も大切なこととなります。

3.病院への通院

ここまでは手続面での説明をしてきましたが、やはりケガの手当ては最優先で考えなければなりません。

事故の大きさやケガの重さによっては救急車で病院へ搬送されることもありますが、外観上特に大きなケガを負っている様子もなく、当事者や目撃者も救急車の出動を要請しなければ自分自身で病院へ行かなければなりません。

このとき、「そのうち痛みが引くだろうから、わざわざ病院に行くことまではないだろう」「病院には行きたいけれど、仕事が忙しいので、暇ができてから行こう」と考えてしまい、事故から相当間を置いてからようやく病院へ行くという被害者もいます。

しかし、事故から相当な日数が経過してからの通院となりますと、示談交渉に当たって大きな不利益を被る恐れがあります。

特に、初めての受信が事故後2週間経過しているともなると相手方保険会社から「事故とケガの因果関係がない」と主張され、交渉にすら応じてもらえない可能性が極めて高くなってしまいます。

通院する時間を確保することが難しい被害者がいることは間違いありませんが、だからと言って通院をしないでいると被害賠償を全く受けられなくなってしまうというリスクを背負うことになってしまいます。

忙しい中でも何とか時間を作って通院することが肝要です。

4.まとめ

交通事故は遭わないに越したことはありませんが、自分がどんなに気を付けていても加害者の不注意で巻き込まれてしまうことがどうしても現実にあります。

事故直後は、その場ですぐに助けてくれたりアドバイスをしてくれたりする人がいるということは稀です。

そのような時、「事故直後にやらなければならないことがあるんだ」ということが頭の片隅にでも残っていれば少しでも不利益を回避できることもあります。

そして、事故直後の自分自身のとった行動に不安があるようでしたら早めに専門家へ相談に行ってみることをおすすめします。

泉総合法律事務所では、交通事故被害者の方を救済すべく、交通事故案件に力を入れて取り組んでおります。

交通事故被害に詳しい弁護士も多数在籍しており、解決実績も豊富にございますので、交通事故被害でお困りの方は、是非とも当事務所にご相談いただければと思います。

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