交通事故弁護士 [公開日]2018年5月25日[更新日]2020年12月21日

交通事故の弁護士費用は加害者に請求できる?

交通事故の弁護士費用を加害者に請求できないか?

交通事故の損害賠償は、法律問題から後遺障害の医学的問題までが複雑に絡み合います。
解決が難しく、専門知識も必要になるので、被害者の方は弁護士に依頼できれば安心です。

しかし、特に弁護士費用特約に加入していないケースでは、弁護士費用の負担が心配でしょう。

弁護士費用は依頼者が負担するのが原則となっていますが、交通事故においては加害者側に弁護士費用を請求できる場合があるのをご存じでしょうか?

ここでは、交通事故の被害者が、弁護士費用を加害者に請求できるケースとその請求方法をご説明します。
もし、弁護士費用が心配で依頼を躊躇している方がいらっしゃいましたら、是非ご一読ください。

1.弁護士費用を相手に請求できるケース

弁護士費用を相手に請求することができるかどうかは、示談や裁判などの解決方法によって異なります。

(1) 交通事故の裁判で勝訴

通常の民事訴訟では、弁護士費用は、依頼者負担が原則です。
しかし、交通事故などの不法行為の裁判では、弁護士費用は勝訴判決を受けた側が敗訴した側に請求できることになっています。

不法行為の場合には、被害者側は加害者側の違法行為によりやむなく裁判を起こすことになる上に、弁護士に依頼しなければ現実には裁判に対処できないという事情があります。
弁護士費用を被害者側の負担とするとあまりに酷なことになってしまうことから、加害者に請求することができることになっているのです。

基本的に、法律上当然に加害者に弁護士費用を請求できるケースはこれだけです。

ちなみに、判決に至らずに、裁判上の和解で解決した場合は、通常、弁護士費用を請求することはできません。
交通事故で裁判を起こせば必ず加害者が弁護士費用を負担してくれる、というわけではありませんので、注意しておきましょう。

(2) 示談で加害者自らが提案

示談やADRでは、弁護士費用の請求は原則的にできません。
しかし、以下のように刑事事件絡みの場合には、加害者側から積極的に弁護士費用の支払いについて交渉してくる可能性もあります。

人身事故の場合、加害者は自動車運転過失致傷罪などの罪に該当します。かりに自動車運転過失致傷罪で起訴されると、7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金の判決を受ける可能性が高くなります。

[参考記事]

交通事故の加害者に科される刑事罰の内容

ただし、加害者は、被害者との間で示談を成立させ、自らの財産から賠償金を支払うことにより、処分を軽くしてもらえることがあります。

そのため、被害者が重い怪我を負うなどして、加害者が刑事処分される可能性が高いようなケースでは、加害者が、自身が加入している任意保険会社を通じての損害賠償とは別に、弁護士を通じてお見舞金などを支払うことを提案してくることがあります。

そうしたケースでは、加害者の刑事処分を軽くすることを求める嘆願書の作成に協力する代わりに、お見舞金などの名目で加害者側に弁護士費用相当額の賠償金を払ってもらえる可能性があります。

2.裁判上で請求できる弁護士費用の範囲

交通事故の裁判で勝訴した場合に、弁護士費用全額を請求することができるのかといえばそうではありません。

弁護士費用とは、訴訟費用(裁判を起こすのにかかった実費のことで、訴状に貼付する収入印紙代、裁判所に提出する連絡用の郵便切手(郵券)代、証人が出廷する際の旅費交通費や日当、書面作成費用などが該当)以外で弁護士に支払った費用のことで、相談料、着手金、報酬などが含まれます。

ただし、かかった弁護士費用の全額を賠償してもらえるわけではなく、賠償が受けられる弁護士費用は一般的に判決で認容された損害額の1割が上限になります。

判決で認められた賠償額が1000万円だとすると、100万円程度が弁護士費用として請求可能ということです。

損害額、訴訟費用、遅延損害金、弁護士費用など、交通事故の損害賠償請求訴訟で勝訴判決を得たときに加害者側に負担してもらえるお金をまとめると、次のとおりです。

裁判上相手に請求できる項目と請求可能な弁護士費用の範囲

交通事故被害で請求できる賠償金・慰謝料の種類とは?

[参考記事]

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3.弁護士費用は増額分で賄えるケースが多い

示談交渉では、弁護士費用を相手に請求することができないことは前述しました。
また、仮に裁判で勝訴しても、弁護士費用の全てを請求することはできません。

「やはり、弁護士費用は自己負担になるのか…」と落胆される方がいらっしゃるかもしれませんが、実際、そこまで不安を感じる必要はありません。

弁護士に示談交渉を依頼すれば、受け取れる示談金が増額する可能性があります。その結果、増額された分の示談金で弁護士費用を賄うことができ、弁護士費用を差し引いても被害者の方にとってプラスになることが多いのです。

弁護士への依頼で示談金が上がる理由は、以下の記事で詳しく解説しています。

交通事故の慰謝料は、弁護士基準の計算で大きく増額!

[参考記事]

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また、示談交渉を弁護士に依頼する場合、自動車保険に付随する弁護士費用特約を利用できます。

弁護士費用特約は、300万円までの弁護士費用をカバーできるという内容のものが多いです。
弁護士費用が300万円を超えるのは損害賠償額が2,000万円を超えるようなケースでしょうから、よほど重篤な状況でなければ弁護士費用の自己負担は発生しません。

仮に300万円を超える弁護士費用が発生するケースでも、弁護士に依頼することで獲得できる損害賠償額は増える可能性が高いですから、実質的な自己負担はほとんどないと言ってもいいでしょう。

また、弁護士費用特約は、あなたの自動車保険に付帯していなくても、家族の自動車保険に付帯している場合や、自動車保険ではなく損害保険に付帯している場合などがあります。ぜひ確認してみてください。

[参考記事]

絶対お得な弁護士費用特約の使い方

4.まとめ

交通事故の裁判で勝訴判決を得た場合以外には、法律上当然に加害者に弁護士費用を請求することはできません。

一方で、相談料無料・着手金無料の弁護士事務所を選ぶことで、弁護士費用の負担を抑えることができるだけでなく、弁護士に依頼した場合、採算が合うのかどうか(費用倒れにならないかどうか)を事前に教えてくれます。

弁護士に依頼すれば、裁判はもとより示談であっても賠償額が増額する可能性がありますし、保険会社との示談や裁判を任せることができるというメリットもあります。

一人で考え込んでいても解決策は見つかりません。一歩前に踏み出すつもりで、相談料無料の弁護士に相談してみてください。

泉総合法律事務所では、完全報酬制を採用し、初回相談・着手金ともに無料です(弁護士費用特約のご利用がない場合)。
もし、交通事故の被害に遭われてお悩みであれば、お気軽にご相談ください。

なお、泉総合法律事務所の弁護士費用については「費用について」をご覧ください。

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