交通事故の慰謝料は、弁護士基準の計算で大きく増額!
交通事故に遭って、加害者側の保険会社と示談のやり取りを進めるとき、保険会社から提示された慰謝料金額が思った以上に低くて納得ができず、弁護士に相談される方がたくさんいらっしゃいます。
弁護士に示談交渉を依頼すると、慰謝料(精神的賠償)に「弁護士基準」が適用されるため、全体を通した賠償金が大きく増額される可能性があります。
慰謝料には「自賠責基準」「任意保険会社基準」「弁護士基準」の3つの基準がありますが、「自賠責基準」「任意保険会社基準」で算出される金額は、通常「弁護士基準」よりもかなり低い金額だからです。
今回は、交通事故に関する慰謝料の「弁護士基準」についてご説明します。
弁護士基準にするには弁護士への依頼が必要不可欠ですので、この記事をご覧いただいた上で、是非とも弁護士への相談をご一考ください。
1.交通事故の賠償金の計算基準
交通事故に遭ったら、交通事故の被害者にはさまざまな損害が発生します。
よって被害者は、加害者(加害者の保険会社)に対し「損害賠償請求」をすることができます。
ただ、損害賠償請求をするときには、個々の事故のケースに合わせて損害額を「計算」しなければなりません。
特に「慰謝料」は、精神的な損害について賠償をするものであり、治療費などのように単純に実費で金額を決めることができません。
よって、慰謝料について公平性を保つために、慰謝料の計算には「基準」が設けられています。
実は、この基準には3つの種類があり、どの基準を用いるかで認められる慰謝料額が大きく変わってしまいます。
では実際に「自賠責基準」「任意保険会社基準」「弁護士基準」はどのように違うのでしょうか。
(1) 自賠責基準
自賠責基準は、自賠責保険が規定する基準であり、被害者が受け取れる最低限の慰謝料を規定したものとなります。
以下の2つの基準と比べて最も低額で、被害者にとって十分な補償となるとは言い難いでしょう。
(2) 任意保険会社基準
任意保険会社基準は、任意保険会社が被害者と示談交渉をするときに使う基準です。
当然、加害者が任意保険に加入していなければ適用されません。
任意保険会社基準は、任意保険会社が独自に定めている基準であるため、各保険会社によって細かい内容が異なりますが、どの保険会社もほとんど似たような金額になります。
金額的には、自賠責基準よりは高く設定されていると言われていますが、次に紹介する弁護士基準よりもかなり低くなります。
(3) 弁護士基準
弁護士基準は、弁護士が加害者の保険会社や加害者と示談交渉をするときに適用できる基準です。
裁判をするときにも使われるので、「裁判基準」と呼ぶことも多いです。
弁護士基準の慰謝料は、一般的に、赤本と言われる東京地方裁判所の実務に則した「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」と、青本と言われる全国の裁判例を基にした「交通事故損害額算定基準」という弁護士会基準の参考例が記載された本を参照して算出されます。
弁護士基準は、これまでの判例の積み重ねや研究によって確立されてきたものであり、正当な基準と言えます。
金額的にも、先に紹介した2つの基準より大幅に上がります。慰謝料が2倍、3倍になることもあります。
交通事故の被害に遭ったときには、弁護士基準を当てはめて賠償金を計算することが非常に重要となります。
交通事故の被害者の方は、賠償金の計算基準が複数あることを知らないことが多いです。それゆえ、示談交渉をしているときに、加害者の保険会社が任意保険会社基準を適用した場合「当然のもの」として受け入れてしまいます。任意保険会社の方も「こちらの示談金額が基準となっています」という説明しかしないので、被害者の方が弁護士基準のことを知るきっかけがないからです。
しかし、任意保険会社基準で示談に合意してしまったら、その後、「弁護士基準で計算し直してほしい」といっても通りません。いったん示談してしまったら、その内容が有効になってしまいます。
弁護士基準で賠償金を計算するためには、示談書に署名押印する前に、その金額が妥当かどうかを確認する必要があります。
もし、自分では賠償金額が適正かどうか分からない場合には、送られてきた示談書案を弁護士のところへ持参して、アドバイスを受けることをおすすめします。
2.自賠責基準と弁護士基準の金額差
では、実際に「自賠責基準」と「弁護士基準」を比べると、どの程度の差額が発生するのでしょうか?
(任意保険会社基準は各会社により詳細が異なるため今回は取り上げませんが、自賠責基準よりも気持ち高めの金額とお考えください。)
以下で、慰謝料の差額の具体例をご紹介します。
(1) 入通院慰謝料
入通院慰謝料は、交通事故によって被害者が負傷したときに発生する慰謝料です。「傷害慰謝料」と呼ばれることもあります。
入通院慰謝料は治療期間に応じて計算され、治療期間が長くなればなるほど高額になります。
自賠責基準の入通院慰謝料は、日額4,300円として計算され(※なお、2020年3月31日以前の事故は日額4,200円となります)、以下のうちどちらか少ない方を採用します。
「4,300円×実治療日数×2」or「4,300円×総治療期間」
一方、弁護士基準の入通院慰謝料は、「赤い本」の「入通院慰謝料別表Ⅰ・別表Ⅱ」が基準表となります。
弁護士基準では、骨折などの場合に用いられる額が別表Ⅰ、捻挫・打撲など軽傷の場合に用いられる額が別表Ⅱに用意されており、同じ通院期間でも軽傷であれば金額が減ります。
ただ、軽傷の場合でも、任意保険会社基準より高額です。
また、同じ治療日数であれば、通院より入院の方が金額は上がります。
①骨折で事故後3カ月通院した場合(※2020年4月1日以降の事故)
総治療期間3ヶ月(90日)、実通院日数30日の怪我とする
自賠責基準 | 25万8000円[(30日×2)×4300円] |
---|---|
弁護士基準 | 73万円 |
②むち打ちで6ヶ月通院した場合(※2020年4月1日以降の事故)
総治療期間6ヶ月(180日)、実通院日数60日の怪我とする
自覚症状のみで事故後6ヶ月通院 | 自賠責基準 | 51万6000円[(60日×2)×4300円] |
---|---|---|
弁護士基準 | 89万円 | |
画像所見ありで事故後6ヶ月通院 | 自賠責基準 | 51万6000円[(60日×2)×4300円] |
弁護士基準 | 116万円 |
むち打ちの場合、自覚症状しかないケースと、事故による外傷の画像所見があるケースとで弁護士基準の入通院慰謝料が変わります。
先にも説明した通り、画像所見などの他覚所見があると、むち打ちのケースでも別表Ⅰの慰謝料計算方法となるので、自覚症状しかないケースよりも金額が上がります。
(2) 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、被害者に後遺障害が残ったことによって認められる慰謝料です。
後遺障害の程度に応じた「等級」によって金額が変わり、等級が上がるほど後遺障害慰謝料の金額も高額になります。
なお、以下の表の自賠責の支払い基準は2020年4月1日から改正されています。2020年3月31日以前に発生した事故については前の基準が適用されますので、詳しくは弁護士にご確認ください。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準(裁判基準) |
---|---|---|
1級 | 1150万円(要介護の場合1650万円) | 2800万円 |
2級 | 998万円(要介護の場合1203万円) | 2370万円 |
3級 | 861万円 | 1990万円 |
4級 | 737万円 | 1670万円 |
5級 | 618万円 | 1400万円 |
6級 | 512万円 | 1180万円 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
怪我の程度によって異なりますが、遷延性意識障害(いわゆる植物状態)は1級、むち打ちは12級や14級が認定されることが多いでしょう。
どの等級になっても、弁護士基準で計算すると自賠責基準よりも金額が大幅に上がります。
(3) 死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、その名の通り、交通事故で被害者が死亡したときに発生する慰謝料です。
被害者は、死亡すると同時に強い精神的苦痛を受けるので、その瞬間に死亡慰謝料が発生し、それがそのまま法定相続人に相続されると考えられています。
そこで、死亡事故のケースでは、被害者の遺族が被害者本人に代わって、加害者に対し死亡慰謝料を請求することができます。
(遺族は、被害者本人の慰謝料とは別に、遺族である近親者固有の慰謝料も請求することができます。)
損害賠償の内容 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 裁判基準 | |
本人の死亡慰謝料 | 一家の支柱 | 400万円(一律) (2020年3月31日以前の事故は350万円) |
1700万円 | 2,800万円程度 |
---|---|---|---|---|
母親・配偶者 | 1400万円 | 2,500万円程度 | ||
その他 | 1250~1450万円 | 2,000万円から2,500万円程度 | ||
遺族の死亡慰謝料 | 近親者・遺族| | 550~750万円(請求権者の人数による) | 本人の死亡慰謝料に含まれる | |
被扶養者 | 1人につき+200万円 |
[参考記事]
交通事故で死亡した場合の慰謝料・保険金|相手が払えない場合は?
なお、当サイトでは、交通事故の弁護士基準の慰謝料の相場が確認できる「慰謝料相場計算機」のページを開設しています。
ご自分で実際に慰謝料の相場を確認してみてください。
3.慰謝料を弁護士基準にするには
上記で示したように、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料、どの場合においても、自賠責基準や任意保険会社基準で計算すると、慰謝料額が弁護士基準よりも大幅に下がってしまいます。
そこで、被害者が適切な賠償金を獲得するためには、弁護士基準を使って慰謝料を計算する必要があるのです。
しかし、被害者自身が弁護士基準で示談交渉を進めようとしても難しいです。
被害者が「安すぎる」と主張しても「適正な基準です」と保険会社に返されるだけでしょう。
弁護士基準を保険会社に採用させるには、やはり弁護士に依頼するしかありません。
仮に任意保険会社が任意保険会社基準に固執する場合、裁判を起こせば裁判所は弁護士基準(裁判基準)によって賠償金を計算して判決を下しますので、任意保険会社からしたら「相手は弁護士だし、裁判を起こされるのならば最初から弁護士基準で示談をしよう」となるのです。
4.自分で交渉せず弁護士依頼するメリット
「慰謝料が弁護士基準で計算できる」ということ以外にも、弁護士に交通事故案件を依頼することで以下のようなメリットが生じます。
(1) 交渉の手間・精神的苦痛が軽減される
弁護士に依頼をすれば、弁護士が相手側保険会社との一切の交渉を代理します。
交通事故にそれほど頻繫に遭う人はいないでしょう。
ほとんどの場合初めてである「保険会社との煩わしい交渉」を被害者本人がしなければならないのは大変な負担になります。
弁護士に一切の示談交渉を依頼することで、被害者の方は治療に専念することができるのです。
(2) 慰謝料増額で弁護士費用まで賄える
「弁護士に依頼すると弁護士費用がかかるので、経済的に損になるのでは」と心配される方もいらっしゃいますが、実際には弁護士が対応すると弁護士基準が適用されて慰謝料が大幅に上がるため、損になるケースはそれほどありません。
弁護士に依頼してマイナスになる可能性があるのは、物損事故のケース、よほど軽微な交通事故のケース、加害者が任意保険に加入しておらず資力がないケースなどが考えられます。
加害者に保険会社がついていて、被害者に後遺障害が残るケース・半年以上の通院が必要になるケースなどでは、弁護士費用を払っても十分に利益を得ることができます。
また、弁護士費用特約を利用できる場合には、弁護士費用を保険会社が負担するため、一般的に300万円(限度額は契約内容によります)までの弁護士費用を自己負担せずに済みます。
[参考記事]
弁護士費用特約とは?|誰が、いつ、どんなことを補償されるか
5.まとめ
弁護士基準で計算すると、他の基準より大幅に金額が上がります。
保険会社と示談をするときには、必ず弁護士基準をもとに進めるべきです。
しかし、被害者自身が交渉した場合、弁護士基準を用いることは難しいです。
後悔しないためにも、示談を成立させる前に、是非とも泉総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
保険会社からの提示金額が妥当であるかどうか、さらには弁護士に依頼した際にトータルで損することはないかなどについても、初回無料相談時にしっかりとご説明いたします。