慰謝料・賠償金 [公開日]2018年2月23日[更新日]2024年5月2日

好意同乗・無償同乗中に交通事故被害に遭った場合の賠償金請求

好意同乗

【この記事を読んでわかる事】

  • 「好意同乗」「無償同乗」していたなら、運転者(=友人知人)にも損害賠償請求できる
  • 損害賠償の減額は、今現在滅多に認められない
  • 減額が認められるのは、同乗者にも交通事故発生に対する帰責性が認められる場合

友人に車に乗せてもらっている時(好意同乗・無償同乗をしている時)に交通事故に遭ったら、交通事故を起こした当事者に損害賠償を請求できます。

事故の相手方に損害賠償請求できるのはもちろんですが、実は、「交通事故を起こした当事者」には、運転者である友人も含まれます。
つまり、車に乗せてくれていた友人も「加害者」となり、その友人に対しても賠償金の請求をすることができるのです。

ただし、この場合は同乗者にも事故に対する責任があるとして、賠償金が減額されてしまうこともあるので注意が必要です。

今回は、他人の好意で車に乗せてもらっていたときの「好意同乗」「無償同乗」時に発生した交通事故の損害賠償請求問題について、交通事故案件の取り扱いが多い泉総合法律事務所の弁護士が解説します。

1.好意同乗・無償同乗とは?

好意同乗無償同乗に該当するのは、以下のようなケースです。

  • 歩いて自宅に帰っていたところ、友人が車で拾って送ってくれた
  • 歩いて目的地に向かおうとしていたところ、一緒に行く友人が車で連れて行ってくれた
  • 飲み会などの帰りに、飲酒していない友人が車で送ってくれた
  • 家族に車で仕事場や会場に送ってもらった

以上のように、他人(家族も含む)の車に乗せてもらっていた時に運転者が交通事故を起こしたら、運転者に対しても損害賠償請求をすることができます。

しかし、このとき、運転者が「好意で」被害者を車に乗せてくれていたというケースも多いです。たとえば、被害者が遠方の自宅までバスに乗って帰ろうとしていたところ、友人がたまたま近くにおり、方向が同じなので車に乗せて送ってくれたというケースです。

同乗者は友人の好意に甘えて無償で車に乗せてもらっていたのに、いざ交通事故が起こったら都合良く損害賠償請求をするのは不合理ではないか?という考え方があります。

このような場合、同乗者が運転者に対して請求できる賠償金を減額すべきケースがあると考えます。
このような考え方のことを「好意同乗減額」「無償同乗減額」と言います。

2.交通事故で損害賠償請求ができる相手

では、まず交通事故被害者になってしまった場合の責任者(損害賠償請求ができる相手)を見ていきます。

(1) 車の運転手(当事者)

交通事故に遭った時には、治療費や休業損害、慰謝料、後遺障害に関する補償など、さまざまな損害賠償請求をすることができますが、そのとき「誰に対して賠償金を請求すべきか?」が問題になります。

自分が運転をしている場合には、事故の相手方に賠償金の請求をします。
しかし、人の車に乗せてもらっているときには、そう単純ではありません。

もちろん、事故相手の車の運転手も加害者となりますが、実際には自分が乗車していた車の運転手にも事故発生に対する責任があるケースがほとんどです。

そこで、友人や知人の車に好意で乗せてもらっていた場合、運転者である友人知人にも損害賠償請求をすることができます

(2) 車の所有者・運転者(運行供用者責任)

このとき、運転者には、民法上の不法行為責任(民法709条)の他、自賠法3条の「運行供用者責任」が発生します。
運行供用者責任とは、車の運行を支配しており、車の運行によって利益を受けている人に発生する責任です。

車の所有者や運転者は運行供用者となるので、事故が起こると、被害者は運転者や所有者に運行供用者責任を追及することができるのです。

【家族に対しても運行供用者責任を追及できる】
運行供用者責任を請求できる人は、運行供用者以外の「他人」です。そこで、配偶者などの家族に車に乗せてもらっていた場合、運行供用者責任が発生しないのではないかが問題となります。
この点、最高裁は、夫が運転していた車に同乗していた妻が負傷した事案で、妻は夫にとって「他人」であると判断しています(最判昭和47年5月30日)。そこで、家族であっても自賠法上の「他人」と言え、運転者に対して損害賠償請求をすることができることになります。

(3) 友人である運転者と事故の相手方の責任関係

このように、他人の車に乗せてもらっていたときに交通事故が発生すると、「事故の相手」と「自分が乗っていた車の運転者」の両方に損害賠償責任が発生しますが、両者の責任の関係がどのようになるのかが問題となります。
この場合、「共同不法行為責任」が成立すると考えられています(民法719条)。

共同不法行為責任が成立すると、それぞれの加害者の関係は「不真正連帯債務」となります。これは一種の連帯債務ですから、双方が全額の損害の負担をします。それぞれの負担割合については、支払いをした後に加害者同士が調整して決定することになります。

したがって、被害者としては、事故相手と友人のどちらに対しても全額の賠償金請求ができます。つまり、どちらか資力のある方から、全額の賠償金を受けとることができるということです。
運転者が「私の責任は小さいから、責任割合の分しか支払わない」と主張することはできません。

3.損害賠償金の減額の事例

友人や家族の運転する車に好意で乗せてもらっていたケースで、同乗者が損害賠償請求をすると、相手の保険会社は大抵「好意同乗減額」や「無償同乗減額」を主張して賠償金を減額しようとしてきます。

(1) 過去の好意同乗減額の事例

過去の裁判例を見ると、好意同乗や無償同乗による減額を認めるものが多く存在します。そのような判決が頻発したのは、主に昭和40年代や50年代頃です。

減額の理由として多いのは、過失相殺の類推です。好意同乗や無償同乗のケースでは、同乗者が無償で車に乗せてもらっており、同乗者自身がその車に乗るという判断をしています。また、無償で同乗することによって利益も受けているのだから、それによる損害も負担すべきと考えられるのです。

また、倫理的な「素因」があるという考え方や、「信義則」を適用して損害賠償金額を減額する考え方などもあります。

こうした裁判例の中には、好意同乗者や無償同乗者が交通事故に遭ったときに、30%や50%などの大きな賠償金の減額をしたものもあります。たとえば、被害者が通勤するときに、たまたま通りがかった同僚に車に乗せてもらったケースにおいて、50%の減額を認めた裁判例などもあります(東京高裁昭和52年7月4日)。

そこで、同乗者が損害賠償請求をすると、多くの保険会社はこうした昔の裁判例を持ち出して「好意同乗減額」や「無償同乗減額」を主張してきます。
最近の実務上では、20%程度の減額を主張されることが多いです。

(2) 現在では単純な減額はされない

上記のように、昭和40~50年頃には、単純に「友人や家族に無償で車に乗せてもらっていた」というだけの事情で賠償金の減額が行われていました。
これは、当時は車が今よりも高価なものであり、車に乗せてもらうということの価値が高かったことも要因です。そのような大きな利益を受けているのだから、交通事故の損害発生の責任も負うべきという考え方につながります。

しかし、現在では時代が変わり、車に乗ることはそう珍しい行動ではありません。
そのため、単に「他人の車に乗せてもらっていた」という事情だけでは、好意同乗や無償同乗による減額が行われていません。

たとえば、岡山地裁平成6年4月28日判決では、「単純に好意同乗をしていたというだけで、同乗者に責任を転嫁すべきではない」と判断していますし、名古屋地裁平成16年10月6日判決でも「好意同乗というだけで、同乗者に発生した損害を減額することは相当でない」と判断しています。

このように、過去には好意同乗による減額が広く認められていましたが、現在では減額が認められるケースが非常に限定されているため、保険会社から好意同乗減額・無償同乗減額を主張されたとしても、そのまま安易に受け入れるべきではありません。
本当に、減額を行うべきケースかどうか、しっかり検討する必要があります。

4.好意同乗・無償同乗で減額されるケース

とはいえ、現在においても好意同乗や無償同乗のケースで実際に賠償金の減額が行われるパターンがあります。

それは、同乗者にも交通事故発生に対する帰責性が認められる場合です。
同乗者が交通事故の危険を発生させたり危険を受け入れたりしているのであれば、同乗者にも事故発生の結果を転嫁することが相当と考えられます。

現在の裁判所の運用として、好意同乗や無償同乗による減額が認められるパターンには、以下のようなものがあります。

  • 危険関与増幅型
  • 危険承知型
  • 共同運行者となるケース

(1) 危険関与増幅型

好意同乗減額が行われるパターンとして、「危険関与増幅型」と呼ばれるものがあります。
これは、同乗者自身が運転者による運転の危険性を増幅させていたケースです。

たとえば、同乗者が運転者を横から叩いたり注意を逸らせたりして運転者の過失を引き出した場合や、高速での運転を煽ったり隣の車を追い抜くように要求したりしてスピード違反行為を助長したケースでは、危険性を増幅させたと言われます。

また、バイクの同乗者がヘルメットを被っていなかったことにより死傷結果が重大になってしまったケースや、シートベルトを着用せずに車から身を乗り出して乗車する、いわゆる「箱乗り行為」を行っていて事故につながったケースなどでも、被害者の行為が危険を増幅させたと言えるので、過失相殺により賠償金の減額が行われます。

(2) 危険承知型

危険承知型」とは、被害者が危険を受け入れながら同乗していた場合です。
すなわち、同乗することが危険だと明らかに分かるケースであえて同乗しているのだから、それによって発生した危険は被害者が引き受けるべき、という考え方です。

たとえば、運転者が飲酒していることを知りながらあえて同乗した場合や、運転者が無免許であることを知りながら同乗した場合、もしくは運転者が過労で疲れ切っていることを知りながら同乗した場合などに、危険承知型の好意同乗減額が認められやすいです。

以上のように、同乗者に責任が認められて同乗減額が認められる場合、過失相殺される割合は2割程度(1~3割)になることが多いです。

(3) 共同運行者となるケース

同乗者が「共同運行者」となるケースもあります。
共同運行者とは、単に同乗しているというだけでなく、運転者と共同して自ら積極的に車の運行行為を行うものです。

たとえば、車の所有者である運転者が疲れのために同乗していた友人に車の運転を代わってもらい、たまたま休んでいたときに交通事故が発生して被害に遭ったケースなどには、共同運行者と評価される可能性があります。

それどころか、このように同乗者が共同運行者となる場合には、そもそも運行供用者責任の「他人性」が否定されるので、運転者に対しては損害賠償請求ができない可能性もあります。

他人性が認められるかどうかについては、自動車の運転に対する支配性の程度によって判断されます。
運転者と同乗者の運行支配を比べたときに両者が同等というケースでは、同乗者は運転者を「他人」とは言えず、運行供用者責任が否定されます(最高裁昭和57年11月26日)。

この場合、同乗者は運転者に対して、運行供用者責任にもとづく賠償金の請求をすることができません。事故の相手方に対する損害賠償請求についても、運転者と同等の割合による過失相殺が適用される可能性が高いです。

これに対し、運転者による運行支配の方が大きい場合(被害者の運行に対する支配の程度が小さい場合)には、共同運行者であっても、運行供用者責任にもとづく賠償金の請求が認められる余地があります(最高裁昭和50年11月4日)。
ただし、この場合にも、従たる立場とは言え自ら運行者として車の運行に関与しているので、過失相殺が適用されます。

5.まとめ|保険会社から減額を主張された時の対処法

以上のように、友人や知人、家族などが運転する車に同乗していた場合、一定のケースでは好意同乗減額が行われます。
しかし、実際に減額すべき事案は、被害者自身が危険発生に関与していた場合など特殊なケースに限定されます。現在の裁判実務では、単に同乗していただけで減額されることはありません。

しかし、保険会社は、単に無償で同乗していたというだけで20%程度の同乗者減額を主張してくることもあります。
保険会社の言うままに減額に応じてしまったら、本来もらえるはずだった賠償金を受けとることができなくなるので、大きな不利益を被ってしまいます。

このようなときには、保険会社の主張を鵜呑みにせず、弁護士に相談すべきです。

弁護士であれば、近年の裁判実務に照らし、同乗者減額をすべき事案かどうかを適切に判断することができるからです。

さらに、治療段階から適切な対応方法をアドバイスできますし、弁護士が代理人となって相手方と示談交渉を行うことで正当な賠償金を獲得できる可能性が高まります。

実際、保険会社が同乗者減額を主張してくるケースでも減額が妥当ではないということもあり、弁護士が介入することで減額を回避できる事例は多くあります。

友人や家族が運転する自動車に無償で同乗し事故に巻き込まれてしまった場合や、相手方の保険会社から減額を求められたりした場合には、是非ともお早めに泉総合法律事務所にご相談ください。
当事務所では、好意同乗・無償同乗に関連する交通事故案件を扱ってきた実績が豊富にありますので、安心してお任せいただけます。

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