慰謝料・賠償金 [公開日]2018年4月26日[更新日]2021年7月16日

自営業者が交通事故に遭った場合の休業損害の計算方法は?

営業者が交通事故に遭った場合の休業損害の計算方法は?

【この記事を読んでわかる事】

  • 休業損害の基本と計算方法
  • 自営業の方の休業損害計算方法と注意点(赤字、確定申告をしていない場合など)
  • 自営業を開業する前の交通事故や、交通事故により廃業する場合はどうなるか

自営業の方が交通事故に遭ってしまい、働けなくなってしまった場合は、収入の減少に直結してしまいます。

また、交通事故により減少してしまった収入の損害賠償を請求する場合、自営業の方はサラリーマンと違いその収入金額を資料で証明するのが大変です。

自営業の方が交通事故後に適正な補償を得るにはどうすればいいのでしょうか。

今回は、自営業の休業損害について、詳しく説明します。

1.休業損害の基本

(1) 休業損害とは

休業損害とは、交通事故によって生じた財産的損害のうちの消極損害に当たります。

消極損害とは、交通事故に遭わなければ得るはずだった利益のことです。

休業損害は、交通事故に遭わなければ、働いて得ることができるはずであった収入・利益を交通事故に遭ったことによって、失ったという損害になります。

休業損害は、交通事故後、完治もしくは、症状固定までの期間に発生します。

症状固定後、後遺障害が残って、収入や利益が減った場合には、逸失利益の問題になります。

(2) 休業損害を請求できるのは?

休業損害を請求できるのは、当然のことながら、仕事をしている人です。

つまり給与所得者、自営業者、会社役員(労務対価部分のみ)は、交通事故によって、働けなかったことによって、収入が減少した金額について、休業損害を請求することができます。

一方、家事従事者(専業主婦・専業主夫)も休業損害を請求することができます(主婦・家事従事者も休業損害がもらえるって本当?)。

家事従事者は、家族のために家事育児をしていたのに、交通事故に遭ったことによって、これができなくなるからです。

また、家事従事者かつ有職者の場合(家事育児をしながらパート勤務していた場合など)には、家事従事者としての休業損害の額と仕事を休んだことによる休業損害の額のどちらか多い方を請求することができます。

(3) 死亡事故の場合の休業損害

交通事故によって、被害者が死亡した場合には、基本的に休業損害は発生しません。死者が「休業する」ということはありえないからです。

そのため、死亡事故の場合には、生きていれば働いて得られたであろう利益(逸失利益)の問題となります。

ただし、被害者が即死でなく、交通事故後、入院治療中に亡くなるなど、交通事故と死亡との間にタイムラグがある場合、交通事故から亡くなるまでの期間については、被害者は、「休業していた」ということになりますので、休業損害が発生し、これを請求することができます。

この場合でも、死亡後は逸失利益が発生します。

2.休業損害の3つの基準

交通事故の損害賠償金額の計算には、3つの基準があります。自賠責基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)です。

休業損害の計算も、上記の3つの基準ごとに計算が変わります。

・自賠責基準

原則:6,100円×休業日数
上限:19,000円

・任意保険基準

6,100円or1日あたりの基礎収入×休業日数
上限:なし

・弁護士基準

1日当たりの基礎収入×休業日数
上限:なし

3. 自営業者の休業損害の計算方法

自営業者の休業損害の計算方法

(1) 1日当たりの基礎収入の計算方法

①原則

自営業者の休業損害は、原則として、交通事故の前年の確定申告書を基準として、下記のような計算を行います。

青色申告者(通常の場合)

(過去1年間の事業所得金額+青色申告特別控除額)-(所得税+住民税+事業税)=年間手取り額(=年間基準額)
年間手取り額÷365日=1日当たりの基礎収入
1日当たりの基礎収入×休業日数=休業損害額

青色申告者(完全に休業している場合)

(過去1年間の事業所得金額+青色申告特別控除額)-(所得税+住民税+事業税)=年間手取り額
年間手取り額+固定経費=年間基準額
年間基準額÷365日=1日当たりの基礎収入
1日当たりの基礎収入×休業日数=休業損害額

白色申告者(通常の場合)

(過去1年間の事業所得金額+事業専従者控除額)-(所得税+住民税+事業税)=年間手取り額
年間手取り額×本人寄与率=年間基準額
年間基準額÷365日=1日当たりの基礎収入
1日当たりの基礎収入×休業日数=休業損害額

白色申告者(完全に休業している場合)

(過去1年間の事業所得金額+事業専従者控除額)-(所得税+住民税+事業税)=年間手取り額
年間手取り額×本人寄与率=年間手取り額中の本人の寄与分
年間手取り額中の本人の寄与分+固定経費=年間基準額
年間基準額÷365日=1日当たりの基礎収入
1日当たりの基礎収入×休業日数=休業損害額

固定経費とは、休業中であっても支出が必要な経費のことで、事務所の賃料、従業員の給料、保険料などのことです。

本人の寄与率とは、事業所得のうち、事業主の努力により生み出した利益部分のことです。家族や従業員が事業にかかわっている場合に問題となります。

②実収入が確定申告よりも高い場合

自営業者の中には、節税対策などで経費を大きくしすぎている場合があります。

実収入が確定申告額よりも高額であったことを証明できれば、その金額を基礎収入とすることができます。

もっとも、これは、税金を正しく納めていなかったということであり、納税額を低くしておきながら、自分は高く賠償をもらおうという姿勢は、裁判所からは厳しい目で見られることになりますので、立証が認められにくいということもあります。

③確定申告をしていない場合

自分の仕事の内容を説明するとともに、帳簿・通帳等から、所得の金額を証明する必要があります。

所得の金額を完全に証明できなくても、働いていて、一定の収入を得てたことが立証できれば、賃金センサスを参考に1日当たりの基礎収入を算出するという方法もあります。

④赤字の場合

確定申告が赤字だったとしても、働いていなかったということではありませんし、昨年が赤字でも、今年は黒字になっていた可能性もあります。

また、赤字でも、経費は払っているわけですから、経費分は稼いでいたことになります。交通事故によって、その稼ぎを失ったということに変わりありません。

そこで、赤字だった場合には、固定経費(地代家賃、減価償却費、保険料等)を基礎収入にする方法や実際の減収分を基準にする方法、賃金センサスを利用する方法などによって、休業損害を算定します。

どの方法を取るかは、赤字の理由により、ケースバイケースであると言えます。

⑤開業前の場合

開業準備中に交通事故に遭った場合、仮に交通事故に遭わなかったとしたら、開業していた可能性が非常に高い(開業の蓋然性が高い)ことが認められる場合には、休業損害を請求することができます。

収入の算定は、前職での収入・職種を考慮して平均賃金を基準に算出することもありますし、賃金センサスを利用して休業損害を算出することもあります。

⑥減収が発生していない場合

休業しているのに、減収が発生していないということは、別の人が働いたということです。

例えば、夫婦で店舗を経営していて、事業主である夫は働けなかったけれど、妻が頑張って働いたので、減収が生じなかったという場合、妻の仕事量が増えたことによって、減収を防いだわけですから、妻の代替労働力を金銭に見積もることにより休業損害の算定をします。

また、被害者の代わりに臨時に人を雇って収入を維持したような場合には、そのために要した費用のうち、必要かつ相当と認められる金額が休業損害として認められます。

⑦廃業する場合

交通事故によって廃業することになった場合は、資産の売却可能性、事故前の設備利用状況等を考慮して、処分した資産の何割かを減額した分の費用を損害として認定した事案もあります。

また、事故の2年前に美容院を開業した個人事業主が、廃業を余儀なくされたという事案について、事故に遭わなければ店舗の経営を継続していたことが推認されるとして、開業時に支出した費用の約5割を損害として認定した事案もあります。

廃業する場合には、実際に何を損害とするのかは、ケースバイケースといえます。

(2) 休業日数

原則として、実際に休業した日です。

ただし、傷害の内容や程度、治療経過などから判断して、客観的に就労が可能だったと認められると、実際には休業していても、休業損害が発生しないことがあります。

4.請求方法と支払時期

(1) 請求方法

①任意保険会社への請求

相手の任意保険会社に対して、確定申告書の写しなど収入を証明する書類と診断書など休業が必要かつ相当であったことを証明する書類を提出します。

もっとも、任意保険会社は、被害者の同意書を得て、病院から診断書や診療報酬明細書を取得していることがほとんどです。

このような場合には、診断書など休業が必要かつ相当であったことを証明する書類を提出する必要はありません。

②自賠責保険への請求

被害者請求として、自賠責保険に休業損害を請求することもできます。

必要書類は、任意保険会社の場合と同じですが、請求のために記載しなければならない書類などもありますので、自賠責保険から必要書類を取り寄せる必要があります。

(2) 支払時期

必要書類提出後、保険会社が、自社の基準ごとに審査を行い、その結果に従って支払いをします。

何日以内に審査をしなければならないというような決まりはないので、保険会社によって変わります。

自賠責保険の場合も、審査のあと支払いがありますが、審査にかかる日数は、事案によって異なります。

(3) 保険会社の支払に不服がある場合

保険会社の算出した金額に不服がある場合には、弁護士に依頼して、裁判基準での請求をしてもらうか、調停・紛争処理センターなどの利用、訴訟提起などを検討することになります。

5.まとめ

このように、自営業者の場合、給与所得者と比べて基礎収入・休業日数の把握が難しい場合があり、保険会社との交渉が難航し、賠償が減額されやすくなることが考えられます。

弁護士に相談することが、確実に休業損害を獲得する第一の近道です。

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