後遺障害非該当⇒異議申立で12級認定。当初提示額の12倍以上の示談金を獲得
円
賠償金 | 70万円→890万円820万円増額 |
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後遺障害等級 | 後遺障害等級12級 |
症状 | 左上腕骨外科頚骨折、左下腿擦過傷 |
受傷部位 | 上肢 |
治療期間/受任時の治療状況 | 2年4か月/治療終了 |
争点 | 示談金増額、後遺障害等級認定、示談交渉 |
解決方法 | 示談交渉 |
過失割合 | 無し |
事故発生状況
Aさんがバイク乗車中、信号待ちのために停止していたところ、後続の乗用車に追突され、左上腕骨骨折を負った事故でした。
ご相談いただいた背景
Aさんは、①保険会社からの提案金額が妥当なものであるか分からなかったこと、また、②肩が動かしにくい症状が残ってしまったものの、後遺障害にはあたらないと判定されたことが不服だったため、当事務所へご来所されました。
結果
後遺障害非該当から異議申立により12級に認定されました。その結果、当初の保険会社提示額70万円の12倍以上となる890万円で示談解決することができました。
解決のポイント
~可動域、後遺障害等級、休業損害、逸失利益~
当職にて、後遺障害の診断書を取り寄せて、内容を確認したところ、肩の可動域の検査が一部行われていないことが判明しました。その検査結果次第では後遺障害等級に該当する可能性があるので、医師に協力を求め、再度検査してもらうことになりました。その検査結果を踏まえ、後遺障害の判定に不服申立てをしたところ、肩の症状が後遺障害等級に該当するとの判定に覆り12級の認定を得ることができました。
また、休業損害や逸失利益について、依頼者が自営業者であり、一般的には自営業者の休業損害は損害額の立証が困難な場合も多いのですが、この点もほぼ請求通りの金額を獲得することがきました。
~後遺障害12級、可動域~
最終的には保険会社の当初提示額が70万円程度であったところ、異議申立によって後遺障害12級に認定されたことから890万円と大幅な増額を得ることができました。
今回のケースでは、肩の可動域の検査が一部行なわれていないことに気づいたことが異議申立を経て後遺障害認定に至りました。ご自身ではなかなか気づけないものだと思いますので、専門家に相談することによって、正当な評価を得ることができた事案だったと思います。