後遺障害14級の神経症状から、異議申立にて12級の可動域制限が認められた
提示される前の
ご依頼
円
賠償金 | 提示前→1,130万円1,130万円獲得 |
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後遺障害等級 | 後遺障害等級12級 |
症状 | 片方の腕の肘肩手首の関節のうち1つの関節の動きが悪くなった |
受傷部位 | 上肢 |
治療期間/受任時の治療状況 | 3年7か月/治療終了 |
争点 | 後遺障害等級認定、示談交渉 |
解決方法 | 示談交渉 |
過失割合 | 過失割合10% |
事故発生状況
Aさんが、自動車を運転し、優先道路を走行し交差点を通過中に、交差道路から相手方車両に側面を衝突されたという事故です。その結果、Aさんは肩の腱板断裂などの傷病を負いました。
ご相談いただいた背景
Aさんは、当事務所介入前に、肩の痛みについて後遺障害14級が認定されていました。しかし、痛み以外にも、肩の動きが事故前よりも悪くなっていると感じており、また、腱板損傷という傷病も評価されていないのではないかと、自賠責保険の等級判断に疑問を抱き、当事務所にご相談いただきました。
結果
後遺障害等級が、肩の痛みのみ認定の14級であったところ、異議申立てを行うことによって、肩の可動域制限まで後遺障害等級認定され、12級への引き上げに成功しました。その結果、賠償金1100万円超という高額にて解決することができました。
解決のポイント
~診断書、自賠責保険の後遺障害、医療照会、~
診断書では、腱板損傷の記載があったのですが、自賠責保険の後遺障害の判断は、肩の「痛み」のみについて認定するというものでした。腱板損傷が画像上、明らかなのか、本件外傷によって生じたものなのかを医学的に明らかにするために、医療照会という方法をとりました。これは、主治医に対して書面にて医学的な質問をし、その主治医から回答をいただくというものです。
~可動域制限、異議申立~
その結果、外傷による腱板損傷、可動域制限を立証できる程度の証拠を得られましたので、これを根拠に、自賠責保険に異議申立を行ったところ、狙いどおり、可動域制限について12級を獲得することができました。
本件では、当事務所介入前に、相手保険会社から提示が出ていたわけではなかったので、具体的にいくら増額できたかということは明らかではありませんが、14級の損害額と12級のそれでは、前提となる基礎がかなり異なりますので、金額としては雲泥の差になってきます。
結果として、自賠責保険金、相手保険会社からの示談金を合わせて1100万円超の金額を獲得するに至りました。