後遺障害非該当から異議申立にて12級認定 示談交渉の段取りで作戦勝ち
提示される前の
ご依頼
円
賠償金 | 提示前→470万円470万円獲得 |
---|---|
後遺障害等級 | 後遺障害等級12級 |
症状 | 頚椎捻挫 |
受傷部位 | むち打ち |
治療期間/受任時の治療状況 | 8か月/治療終了 |
争点 | 後遺障害等級認定、示談交渉 |
解決方法 | 示談交渉 |
過失割合 | 無し |
事故発生状況
Aさんが、車両を運転し、信号待ちで停止中に、後方から相手車両に追突されたという事故です。その結果、Aさんは、いわゆるむち打ち症を負いました。
ご相談いただいた背景
Aさんは、後遺障害が非該当であったことに納得がいかず、後遺障害等級を獲得したいとのことで、ご相談いただきました。
結果
当初、後遺障害非該当でしたが、異議申立をした結果、後遺障害12級を獲得できました。
解決のポイント
~後遺障害、休業損害~
当事務所介入前に、後遺障害の結果も出ており、非該当との判断がなされていました。Aさんは、これに納得がいかないということでしたが、資料からは、後遺障害が認定されるのは極めて困難であろうという内容でした。
一方、相手保険会社からは、すでにケガの部分について示談金の提示がなされており、これが思いのほかよい内容でありました。Aさんは、自営業を営んでおり、休業や減収の立証が困難であるところ、Aさんのほぼ言い値で、相手保険会社は休業損害を提示していました。これを踏まえると、下手に弁護士が介入をして厳密な立証を求められるとやぶ蛇になるおそれがありましたので、ケガと後遺障害部分を切り離して、ケガの部分だけ先に示談をしてしまい、ケガの部分の提示額について相手保険会社が話を反故にしてくることをまず防ぎました。
~異議申立、自賠責保険、後遺障害等級12級、後遺障害非該当~
その後、後遺障害部分だけ、異議申立を行いまいた。自賠責保険は、治療の中断期間などを理由に、後遺障害の残存を否定していましたが、症状や治療期間の中断の理由やその不合理性がないことを主張し、後遺障害非該当であったところ、後遺障害等級12級という認定を獲得することができました。
後遺障害非該当から、14級を飛ばして12級が認定されるということは稀でありますが、本件では、ケガの部分を先に示談したことや異議申立を通せたことについては、作戦勝ちであったかなと考えています。