自営業者の確定申告書類を上回る休業損害認定
[事例28]
ご依頼者様
30代女性
(自営業)
保険会社の提示額
ご依頼後
※保険会社から
提示される前の
ご依頼
提示される前の
ご依頼
80
万円
80
万
円
円
獲得!
賠償金 | 提示前→80万円80万円獲得 |
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後遺障害等級 | 後遺障害等級非該当 |
症状 | 全身打撲、右下腿擦過傷、頚椎捻挫、右肩関節打撲傷、 臀部打撲傷 |
受傷部位 | むち打ち |
治療期間/受任時の治療状況 | 6か月/治療中 |
争点 | 休業損害、弁護士費用特約、示談交渉 |
解決方法 | 示談交渉 |
過失割合 | 無し |
事故発生状況
Aさんは、車道の左端を自転車で走行していたところ、後方から相手車両に追突されたもの。その結果、Aさんは、臀部打撲、肩の打撲などケガを負いました。
ご相談いただいた背景
Aさんは、弁護士費用特約に加入しており、なるべく裁判基準に近い金額で交渉してもらいたいとの意向から、当事務所での相談に至りました。ご相談時点では、Aさんは、まだ治療中でしたが、弁護士費用特約のため、費用対効果を気にすることなく、ご依頼いただくことができました。
結果
確定申告書類から読み取れる収入額を超える休業損害の獲得に成功しました。また、慰謝料は、裁判基準の9割を得ることができました。
解決のポイント
~症状固定、後遺障害申請、異議申立~
Aさんは、症状固定時点で、痛みなどの症状が残っていましたので、後遺障害申請を行いましたが、結果は非該当でした。審査結果や医療記録からして、異議申立は困難と判断し、すぐにケガのみを前提に、示談交渉に移行しました。
~自賠責保険基準、傷害慰謝料、裁判基準~
Aさんは、業務委託で就労しており、税務上は、自営業ということで、確定申告をしておりました。この申告書類から読み取れる収入額は低額であったため、就労の実体などから、自賠責保険基準の日額は認められるべきであろうと交渉したところ、相手保険会社に認容してもらうことができ、確定申告額から算出できる日額を超える額にて話をまとめることができました。
また、傷害慰謝料についても、当方で粘り強く相手損保会社と交渉した結果、裁判基準のほぼ9割で示談することができました。