後遺障害12級 保険会社提示額から370万円超増額し、610万円超で解決した事例
[事例44]
ご依頼者様
40代男性
(会社員)
保険会社の提示額
ご依頼後
230
万円
610
万円
380
万
円
円
増額!
賠償金 | 230万円→610万円380万円増額 |
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後遺障害等級 | 後遺障害等級12級 |
症状 | 右脛骨近位端骨折 |
受傷部位 | 下肢 |
治療期間/受任時の治療状況 | 5か月/治療終了 |
争点 | 示談金増額、労働能力の喪失、示談交渉 |
解決方法 | 示談交渉 |
過失割合 | 過失割合30% |
事故発生状況
Aさんが、車道を、渋滞中の車列の間を抜けて歩行横断中、右方からきたバイクに衝突されたという事故です。その結果、Aさんは、スネを骨折するなどの重傷を負いました。ちなみにAさんにも、一定程度の過失が見込まれる事故状況でした。
ご相談いただいた背景
Aさんは、当事務所介入前に、すでに後遺障害12級の認定を受けていました。これを前提に、相手保険会社から示談金額の提示がなされていたところ、この提示が妥当なものなのか確認したいということでご相談いただきました。
結果
相手保険会社の提示額240万円弱から、610万円超に増額することができました。
解決のポイント
~後遺障害逸失利益、労働能力喪失期間~
傷害慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料について、大幅に増額された賠償金を獲得することができました。特に、後遺障害逸失利益の計算の前提となる労働能力喪失期間については、後遺障害が神経症状でしたが、短期に制限されることなく67歳まで認めてもらうことができました。
~神経症状~
通常、12級の神経症状ですと、長くても10年程度に制限されることが多く、7~8年でも直ちに不当とはいえない程度であるとの考え方もあります。しかし本件においては、Aさんの仕事内容や今後懸念される就労への影響など、地道に主張を重ねていったところ、制限されることなく労働能力喪失期間を認めてもらうことに成功しました。