男性・会社役員 可動域制限で後遺障害12級認定、賠償金1000万円獲得した事例
[事例10]
ご依頼者様
40代男性
(会社員)
保険会社の提示額
ご依頼後
520
万円
1,000
万円
480
万
円
円
増額!
賠償金 | 520万円→1,000万円480万円増額 |
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後遺障害等級 | 後遺障害等級12級 |
症状 | 左足関節骨折、左腓骨骨折、左足関節脱臼骨折 |
受傷部位 | 上肢、下肢 |
治療期間/受任時の治療状況 | 1年3か月/治療終了 |
争点 | 示談金増額、労働能力の喪失、示談交渉 |
解決方法 | 示談交渉 |
過失割合 | 無し |
事故発生状況
Aさんが、車を運転し右折矢印信号でUターンをしたところ、直進してきた信号無視の車両に追突されたという事故です。その結果、Aさんは、足首骨折の重傷を負いました。
ご相談いただいた背景
足首の可動域制限について後遺障害が認定されたものの、Aさんは、保険会社からの提示額が低いと感じたため、当事務所へご相談にいらっしゃいました。
結果
後遺障害は足関節の可動域制限で12級を獲得しました。賠償金1000万円ほどを獲得できました。これは当初、保険会社が提示してきた金額から約475万円UPの結果です。
解決のポイント
~可動域制限、後遺障害等級~
Aさんが当事務所に依頼した後、相手方保険会社も弁護士を立ててきました。
足首の可動域制限という後遺障害等級が認定されているにも関わらず、相手方弁護士は、当初、労働能力の喪失は後遺障害診断書上存在しないと主張してきました。そして、逸失利益計算の際の労働能力喪失期間については、当事務所介入前に、相手方保険会社が提示してきていた6年という期間を、そのまま相手方弁護士は回答してきました。
~労働能力の喪失~
これに対し、当事務所としては、労働能力の喪失が存在しないなどという理屈には到底承服せず、可動域制限による労働能力の喪失は、長期にわたって考慮されるべきである旨主張したところ、労働能力喪失期間10年での金額が提示され、最終的に、受任前の提示金額の約2倍の金額を獲得することができました。