50代会社員 後遺障害12級 訴訟にて800万円超の賠償金獲得
提示される前の
ご依頼
円
賠償金 | 提示前→890万円890万円獲得 |
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後遺障害等級 | 後遺障害等級12級 |
症状 | 左頬骨骨折、左頬部末梢神経障害、 右第5中手骨基部骨折 |
受傷部位 | 顔、上肢 |
治療期間/受任時の治療状況 | 約11ヶ月/治療中 |
争点 | 示談金増額、過失割合、示談交渉、裁判 |
解決方法 | 裁判 |
過失割合 | 無し |
事故発生状況
Aさんが山間部のヘアピンカーブをバイクで走行したところ、対向の加害バイクがセンターオーバーをしてきてAさんに衝突した事故。
ご相談いただいた背景
Aさんは、他の事務所に相談したのですが、受任を断られたようで、当事務所に相談に来られました。
結果
センターラインがない道路でしたので、過失割合について相手損保は5:5と主張していましたが、訴訟した結果10:0となり、Aさんの無過失が認められました。
また、後遺障害逸失利益について、相手損保は0円と主張していましたが、結果的に300万円を超える額になり、後遺障害慰謝料名目で裁判基準の満額にさらに100万円が増額されました。
解決のポイント
本件では、相手損保との間で主張に多くの点で大きな開きがあり、示談交渉では埒が明かないと考えたため訴訟を提起しました。
相手損保は、当初、過失割合5:5と主張していました。
しかし、当事務所の弁護士は検察から実況見分調書を取得し、この実況見分調書に基づき、現場の状況やお互いの距離から、Aさんは事故の予見も回避もできなかったことを主張立証しました。
また、被告は、こちらに道路の左側端を走行してない過失があると主張してきましたが、道路交通法の仕組みを解釈し、そもそもバイクは、道路の左側端を走行する義務がないことを主張しました。
結果的に、過失割合は、10:0(Aさんの無過失)で裁判上の和解が成立しました。
また、相手損保は、逸失利益(後遺障害が残ったことによって、将来これくらい収入が減るであろうという計算式に当てはめて出てくる金額)は一切認められないと主張してきました。
本件では、現実の減収がないこと、及び写真に写っている傷が必ずしも深いとまではいえず、将来の仕事に与える影響は大きいとまではいえないという事情がありましたが、交渉の結果、14級を前提とした逸失利益は認められました。
さらに、慰謝料名目で、裁判基準を100万円上回る額にて裁判所は認定しました。
争点が多数あることや、被告代理人(相手損保の代理人)が徹底抗戦してきたことが原因で、受任してから解決まで2年以上かかる長丁場となりました。