交通事故のRSD(反射性交感神経性ジストロフィー)の後遺障害等級認定
交通事故の後遺症の1つにRSD(反射性交感神経性ジストロフィー)というものがあることをご存知でしょうか。
被害者は痛みで苦しむことになりますが、他覚所見が乏しいために、適切な等級・賠償を得ることが難しい後遺症でもあります。
このコラムでは、RSDの具体的な原因、症状や、後遺障害等級認定に必要なポイントを解説します。
1:RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)とは
(1) 発症原因
RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)とは、交感神経の異常な興奮を原因とする疼痛(とうつう)、腫脹(炎症による腫れ)、関節拘縮(関節の動きが制限された状態)などを主な症状とする傷病で、神経因性疼痛(神経系の障害など)の代表的なものとされています。
交通事故に限ったことではないのですが、人が何らかの原因で外傷を受けた場合、外傷から身を守るために、通常体内では次のような交感神経反射が起こります。
正常な交感神経反射
- 交感神経の興奮によりアドレナリンが放出される
- アドレナリンが末梢神経を収縮させ出血を抑制する
- 外傷が治癒し始める
- 交感神経の興奮が治まる
- 血管が元の状態に拡張し、傷を修復するための栄養素を送る
ところが、RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)では、この交感神経の反射が消失せずに働き続け、交感神経の興奮状態が続くことになります。
そのため局所が虚血状態になり、受傷部位やその周辺の末梢各部に、血液による栄養補給が行き渡らなくなるため、激痛を伴う非常に強い痛みや筋委縮が発生します。
このような交感神経の異常な反応によってRSD(反射性交感神経性ジストロフィー)は発症すると言われています。
具体的な症状を次に挙げてみましょう。
(2) 症状、特徴
RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)の症状、特徴には以下のようなものがあります。
- 疼痛(とうつう)
持続する疼痛、激しく焼けるような痛み(灼熱痛)、ズキズキと疼く痛み、ナイフで切り裂かれたような痛みなどです。- 患部の腫れ
炎症などが原因で体の組織や器官の一部が腫れ上がることです。- 軽い接触にでも過敏な反応
通常では痛みを感じないごくわずかな刺激でも強い痛みを感じてしまう異痛症のことで、「アロディニア」と言います。- 皮膚の変化
時間の経過とともに、皮膚は光沢や緊張を失い、蒼白となります。また、皮膚温が低下すると同時に乾燥します。- 骨の萎縮
発症後、3週間から4週間程度で骨の萎縮が起き、患肢の広範囲に拡大していきます。- 発汗の異常
2.RSDと後遺障害
(1) 該当する等級の認定基準
交通事故によって、RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)が発症した場合、後遺障害としては、その程度によって7級4号、9級10号、12級13号に該当する可能性が考えられます。
以下は、それら等級の認定基準です。
7級4号:神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの、言い換えると「軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの」
9級10:神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの、言い換えると「通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労務に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当程度に制限されるもの」
12級13:局部に頑固な神経症状を残すもの、言い換えると「通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの」
では、実際に後遺障害の認定を受けるためには、どのような診断が必要なのでしょうか。
(2) 後遺障害認定の診断基準
RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)の診断基準として、医師は以下の点を総合的に診ます。
- アロディニア*、痛覚過敏があるか
*通常では痛みを感じないごくわずかの刺激でも強い痛みを感じてしまう異痛症のこと- 灼熱痛があるか
- 浮腫があるか
- 皮膚色や体毛の変化があるか(蒼白・光沢・脱毛)
- 発汗の変化があるか(過多・過少)
- 皮膚温度の変化があるか(低下・上昇)
- X線上骨脱灰像
- 血管運動障害・発汗機能障害の定量的測定(レイノー現象・冷感・紅潮があるか)
- 骨シンチグラフィーの異常所見があるか(集積像)
- 交感神経ブロックの効果があるか
このような医師の診断をもとに、RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)が後遺障害に認定されるためには、自賠責保険の認定基準を満たさなければなりません。
自賠責保険基準は、労災の認定基準に準拠しており、それによれば、被害者が後遺障害等級の認定を受けるには、客観的立証を必要とし、以下の3点全てを満たすべしとしています。
①関節拘縮が認められること
関節拘縮については、関節機能障害で評価した場合の等級(上肢の関節機能障害、手指の関節機能障害、下肢の関節機能障害、足指の関節機能障害)を参考にします。
②骨の萎縮が確認できること
骨の萎縮については、レントゲン、MRIによりその有無・程度を確認します。
③皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)が確認できること
皮膚の変化については、サーモグラフィー、発汗テストなどの検査結果を確認するとともに、健側(けんそく:ケガをしていない部分)と並べて撮影してもらった皮膚のカラー写真を確認します。
ここで問題となるのが、②の骨萎縮です。
医師の診断では、骨萎縮が認められない場合でも、RSDと診断されることがあるからです。医師の診断ではRSDでも、後遺障害認定では、RSDが否定されてしまうケースが生じてしまうのです。
後述するように、実際の判例でも3要件すべて満たしていなければ、RSDの認定が否定されるケースが多いことが分かります。
(3) RSDの後遺障害認定に必要な検査
いずれにせよ、後遺障害が認定されるには、RSDであることを具体的かつ詳細に記載した医師の後遺障害診断書と客観的にRSDであることを示す証拠を揃えることが必要です。
そのためには、レントゲン、MRIやCTなどの画像検査、筋電図、皮膚についてはサーモグラフィーや発汗テスト、といった、関節拘縮、骨の萎縮、皮膚の変化などが客観的に分かるような検査が必要になってきます。
(4) 実際の判例
裁判例では、事故状況、診療経過、RSDの医学的知見、医療分野の診断基準、医師の診断書・意見書、自賠責保険の等級認定結果などを総合的に考慮して、RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)の発症の有無を判断しているようです。
実際の判例には、①関節拘縮、②骨萎縮、③皮膚変化の3要件のうち、すべてに所見を必要とする裁判例(東京地判平24.3.27など多数)と、②の骨萎縮がなくてもRSDを認める裁判例(神戸地判平22.12.7など)があります。
結論としては、RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)が認定されるためには、3要件(①関節拘縮、②骨萎縮、③皮膚変化)全てを満たす必要があると理解しておきましょう。
3.RSDの適切な後遺障害認定のためのサポート
RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)は他覚的所見に乏しく、医師でも見落としてしまうケースが少なくありません。
また、外傷の程度がそれほど大きくない場合や、外傷が治ったにもかかわらず、外傷とは不釣り合いな激痛を訴えるなど周囲に理解されにくいといったこともあります。
しかも、医師による適切な検査の不履行や、後遺障害診断書の記載不備が原因で、認定されるべきケースが非該当となってしまうことも少なくありません。
RSDはその特殊性からこのような背景を理解した交通事故や後遺障害に詳しい弁護士に依頼すべきです。
もし、後遺障害について保険会社と対峙しなければならない状況となっても、交通事故の対応に長けた弁護士であれば、被害者を守ってくれることでしょう。
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