後遺障害 [公開日]2018年4月17日[更新日]2018年4月21日

交通事故による慢性硬膜下血腫の症状と後遺障害慰謝料

交通事故による慢性硬膜下血腫の症状と後遺障害慰謝料

【この記事を読んでわかる事】

  • 後遺障害「慢性硬膜下血腫」とはどんな症状か
  • 慢性硬膜下血腫で後遺障害慰謝料請求が認められるためのポイント
  • より適切な額の慰謝料を受け取るために知っておくべきこと

慢性硬膜下血腫という病気をご存知でしょうか。

軽い頭部の打撲でも、数週間から数ヶ月後、頭痛がする、何となく元気がない、言葉が出にくい、尿失禁をしたり、麻痺がある、歩行がおかしいなど様々な症状により病院を受診すると、慢性硬膜下血腫と診断されることがあります。

交通事故により頭部に衝撃を受けた後、しばらくして、この慢性硬膜下血腫の診断を受けることがあります。その場合、早期に治療することにより完治することもあれば、後遺症が残ってしますこともあります。

今回は、交通事故により慢性硬膜下血腫を患ってしまった場合の損害賠償について、後遺障害等級認定を中心に解説します。

1.慢性硬膜下血腫とは?

慢性硬膜下血腫とは、頭部外傷後、慢性期(概ね1ヶ月~2ヶ月)に頭部の頭蓋骨の下にある脳を覆っている硬膜と脳との隙間に血腫のできる病気です。

血腫は、脳を圧迫するため、これにより、頭痛、歩行障害、認知症状などの種々の症状を発症します。

2.慢性硬膜下血腫の注意点と治療方法

(1) 注意点

慢性硬膜下血腫の注意点の1つは、初期の自覚症状がない点です。

慢性硬膜下血腫は、少量の出血により時間を掛けながら少しずつ脳内に血腫を形成していく病気であるため、受傷直後には症状は現れず、しばらくして症状を自覚するようになるのです。

また、同様の理由から、事故直後のCTやMRIの画像診断では、慢性硬膜下血腫の異常所見は判明しないことがあります。

このように、慢性硬膜下血腫は、頭部に衝撃を与える受傷と具体的所見あるいは自覚症状の判明との間に時間差の生じる点に特徴があるため、事故直後は特に異常を認めない場合でも、注意深く経過を観察する必要があるのです。

慢性硬膜下血腫は、早期に発見できれば、適切な治療により完治することが多い反面、初期の自覚症状や異常所見のない特徴のため、発見が遅れるケースがあります。

発見が遅れた場合、治療の開始は遅れ、麻痺、認知症状などの後遺症が残り、最悪、死に至ることもありますから注意しましょう。

(2) 治療方法

慢性硬膜下血腫は、発見時の血腫の大きさ、自覚症状の有無・程度により、その治療方法は異なってきます。

血腫の小さいときには、手術を行うことなく、経過観察や漢方薬の投与などにより、自然に血腫が消失していくことを期待できます。

他方、ある程度、血腫の大きな場合には、手術を行います。具体的には、局所麻酔により頭蓋骨に小さな穴を開けて、そこから溜まった血液を取り除く手術をします。

また、結果的に麻痺や認知症状の後遺症の残ってしまった場合には、少しでも症状を改善できるようリハビリ治療を行います。

(3) 慢性硬膜下血腫の原因となる交通事故

慢性硬膜下血腫は、軽い頭部の打撲でも起きることがあります。

そのため、頭部に強い衝撃の加わるような交通事故だけではなく、交通事故全般について、少しでも頭部に衝撃の加わるようなことがあれば、念のため、慢性硬膜下血腫の起きる可能性について注意しておくようにしましょう。

3.慢性硬膜下血腫による高次脳機能障害と後遺障害等級認定

(1) 慢性硬膜下血腫による高次脳機能障害

交通事故における慢性硬膜下血腫による後遺障害として問題になるのは、高次脳機能障害です。

高次脳機能障害とは、交通事故により脳に損傷を負った後、外見上は回復しているものの、事故前と比較して、人格・性格の変化、あるいは、記憶・判断能力などの知的能力の低下など、社会生活上の支障を生じさせる後遺症全般を指す言葉です。

(2) 高次脳機能障害の症状

高次脳機能障害は、大きく、①知的障害(認知障害)、②性格・人格変化(情動障害)の2つの類型の障害を認めます。

知的障害とは、具体的には、記憶力・記銘力の低下、注意力・集中力の低下、判断力・業務遂行能力の低下、病識欠如・自己洞察力の低下などの障害を意味します。

他方、性格・人格変化とは、感情抑制能力の低下、自発性の低下、幼児性の出現、極度の気分のムラの出現、病的嫉妬、被害妄想などの出現などです。

(3) 高次脳機能障害の後遺障害等級認定

高次脳機能障害の後遺障害等級認定は以下の順序に従い行われます。

まず、

  1. 意識障害の有無及びその程度・期間
  2. 脳の画像所見
  3. 交通事故との因果関係の有無

をポイントとして、交通事故による高次脳機能障害の発症を判断します。

次に、交通事故による高次脳機能障害の残存の程度につき、就労において必要となるものと思われる

  1. 意思疎通能力
  2. 問題解決能力
  3. 作業負荷に対する持続・持久力
  4. 社会行動能力の喪失の有無及び程度

を判断して、その4つの能力の喪失の程度及び介護の要否・程度に応じ、1級~9級の後遺障害等級認定を行います。

なお、高次脳機能障害の後遺障害等級認定の判断においては、CT・MRIなどの画像所見、治療終了時に作成される後遺障害診断書などの医療記録はもとより、介護者・家族により記載された精神症状についての具体的所見などを判断資料とします。

高次脳機能障害について、更に詳しく知りたい方は「交通事故で起こりうる後遺障害「高次脳機能障害」はどのような症状か」をご覧ください。

4.治療費・慰謝料について

(1) 治療費

交通事故を原因とする慢性硬膜下血腫の治療費は、交通事故による損害の一部であり、最終的に、事故の加害者に請求できます。

もっとも、実際には、加害者の保険会社により、治療の都度、支払われることになります。

なお、交通事故による傷病の治療において、健康保険を利用することは問題なく可能です。

(2) 慰謝料

交通事故により慢性硬膜下血腫に罹患した場合の慰謝料は、①入通院の期間・日数を基礎とする傷害慰謝料、②後遺障害の残存した場合には、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料の2種類あります。

そして、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料の具体的算定基準としては

  1. 自賠責保険の保険金の算定基準(自賠責保険基準)
  2. 任意保険の保険金の算定基準(任意保険基準)
  3. 裁判所の認定する算定基準(裁判所基準)

の3種類あり、原則として、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準の順に金額は高くなります。

弁護士に依頼した場合、弁護士は、被害者の代理人として、裁判所基準に従い算定した慰謝料を求めて任意保険会社と交渉します。

各基準の慰謝料の違いにつきましては「慰謝料が2倍、3倍、1000万円差!?弁護士基準と任意保険基準は大違い」をご参照ください。

5.まとめ

交通事故により頭部に衝撃を受けた場合には、軽い打撲程度でも、慢性硬膜下血腫に罹患することがあります。

慢性硬膜下血腫は事故直後の初期段階では自覚症状・画像上の異常所見の認められないケースが多いため、しばらくは慎重に経過を見る必要があり、自覚症状を感じたら、すぐに病院を受診して担当医に診てもらいましょう。

慢性硬膜下血腫は、早期に治療を開始すれば、ほとんどのケースにおいて完治します。しかし、治療の遅れ等により、万一、後遺症の残存した場合には、その残存症状の程度に応じて適切な後遺障害等級認定を受ける必要があります。

もし、交通事故により慢性硬膜下血腫になり、今後の損害賠償について、心配・不安を抱えている方は、早めに泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

泉総合法律事務所には、交通事故被害によるご相談が多数寄せられ、解決実績が豊富にあります。また、交通事故問題に精通した弁護士も多数在籍しておりますので、安心してお任せいただければと思います。

ご依頼をお悩みの方も、一度ご相談ください。
初回のご相談は無料です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
0120-260-105
【通話無料】電話でのご相談はこちら
平日 9:3021:00 / 土日祝 9:3018:30
お問い合わせは全国から受け付けております。