後遺障害7級の慰謝料相場と逸失利益の計算
ここでは、どのような症状が残ってしまった場合に後遺傷害等級7級に該当するのか、後遺傷害等級7級に該当した場合どれくらいの慰謝料・逸失利益を獲得できるのかについて、説明していきます。
1.どのような場合に後遺障害7級に該当するか
次のような症状が残ってしまった場合に後遺障害7級にあたるとされています。
1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
---|---|
2号 | 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
3号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
5号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
6号 | 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの |
7号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの ※「手指の用を廃した」とは、次のいずれかにあたる場合を言います。
|
8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ※「偽関節を残し、著しい運動障害を残す」とは、次のいずれかにあたる場合で常に硬性補装具を必要とするものを言います。
|
10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ※「偽関節を残し、著しい運動障害を残す」とは、次のいずれかにあたる場合で常に硬性補装具を必要とするものを言います。
|
11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
13号 | 両側の睾丸を失ったもの |
2.慰謝料の相場
後遺障害7級が認定されるだけの重篤な障害が残ってしまった場合、それに見合うだけの後遺障害慰謝料を請求できます。その相場は、1000万円とされています。
なお、慰謝料には、今説明した後遺障害慰謝料とは別に傷害慰謝料という慰謝料もあります。
傷害慰謝料は、傷害を負ったことに対する慰謝料であり、入通院の期間を基準に算定されるものです。
したがって、後遺障害が認定された方は、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料の二種類の慰謝料を請求できます。
3.逸失利益の計算
逸失利益とは、後遺障害が残ってしまったことによる収入の減少を補償するためのものです。
この逸失利益は、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で計算されます。
基礎収入とは、原則として事故前の年収を言います。
労働能力喪失率は、後遺障害の等級ごとに定められており、後遺障害7級の場合は56%です。労働能力喪失期間は、症状固定時から67歳までの期間です。
なお、67歳を超える方については、平均余命の2分の1の期間になります。ライプニッツ係数とは、中間利息の控除をするための係数であり、本来、継続的に生じる減収という損害を一括で賠償されることにより得られる利息分の利益を差し引くための計算をします。
たとえば、事故前の年収が600万円の40歳の方が、後遺障害7級に認定された場合の逸失利益は、600万円×56%×14.6430=4900万0480円になります。
計算式のなかの「14.6430」という数字は、40歳から67歳までの労働能力喪失期間27年に相当するライプニッツ係数です。
4.適正な賠償額を獲得するためには弁護士相談を
慰謝料の相場や逸失利益の計算方法について説明してまいりましたが、加害者側の保険会社から提示される賠償額の金額は、必ずしもこの金額にならないことがほとんどです。
適正な賠償を受けるためには、被害者が被った不利益の実情を丁寧に説明することが必要です。専門家である弁護士が代理人になることにより、賠償額が大きく変わってくることがあります。
後遺傷害を残すほどの傷害を負ってしまった場合は、泉総合法律事務所に是非ともご相談ください。