交通事故被害で請求できる賠償金・慰謝料の種類とは?
交通事故に遭ってしまった場合、加害者に対して損害賠償請求をすることができます。
また、「損害賠償」の中でも、人身損害があった場合の精神的な損害についての賠償を「慰謝料」と言います。
「損害賠償」や「慰謝料」は、事故の相手方に請求できる金銭であることは分かっていても、それぞれどのような補償なのかは分かりづらいものです。
相手との交渉で不利益を被らないためにも、示談にまつわるお金については正しく理解しておくべきです。
ここでは、賠償金と慰謝料との違いや、金額はどのように決まるのかなどについてご説明します。
1.賠償金と慰謝料の違い|慰謝料は損害賠償金の一部
交通事故の加害者が、被害者に対して事故の損害を金銭で補償するのが損害賠償金です。
損害に対する賠償金は、交通事故の金銭的補償のすべてを指します。
そして、慰謝料はこの損害賠償金のなかに含まれるものです。
損害賠償の中でも、人身損害があった場合の精神的な損害についての賠償を慰謝料と言います。
換言すると、交通事故でケガをして通院したり、後遺障害が残ったりした場合や、死亡してしまった場合に、精神的な苦痛を償うために支払われる金銭が慰謝料です。
損害賠償金 | 財産的損害 | 積極損害 | 治療費用 |
---|---|---|---|
付添看護費 | |||
入院雑費 | |||
交通費 | |||
通院のための宿泊費 | |||
将来の介護費用 | |||
家屋や自動車などの改造費 | |||
装具費 | |||
葬儀関係費 | |||
弁護士費用の一部 | |||
学生や児童の学費等 | |||
消極損害 | 休業損害 | ||
後遺傷害逸失利益 | |||
死亡逸失利益 | |||
精神的損害 | 慰謝料 | 入通院慰謝料(傷害慰謝料) | |
後遺障害慰謝料 | |||
死亡慰謝料 |
2.慰謝料の種類
(1) 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
ケガをさせられたことによる慰謝料を「入通院慰謝料」「傷害慰謝料」と言います。
交通事故で負ったケガの治療のための入院や通院で苦痛を強いられたことに対する金銭的補償です。
(2) 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺障害を負って生きていくことに対する精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。症状固定後に後遺障害が残り、自賠責保険から後遺障害等級に認定された場合に請求することができます。
認定された後遺障害等級に応じた基準額が設けられています。当然、重度になればなるほど慰謝料の基準額も高額になります。
[参考記事]
後遺障害等級とは?認定機関による認定方法とその流れ
(3) 死亡慰謝料
死亡慰謝料は、交通事故により被害者の方がお亡くなりになってしまった場合に、被害者本人及び近親者固有の精神的苦痛に対して支払われる金銭的補償です。
実務上、被害者本人の精神的苦痛は相続されるという立場をとっており、被害者本人の慰謝料も相続人が請求可能です。
[参考記事]
交通事故で死亡した場合の慰謝料・保険金|相手が払えない場合は?
交通事故によって車両を損傷させられるなどした場合、つまり、物損による慰謝料は、原則認められません。
家屋に車両が突っ込み、家屋が損傷してしまい住居の平穏が侵害された場合などは認められるケースもあります。しかし、自動車だけが損傷した場合、慰謝料は通常認められません。
3.慰謝料額を決める基準
本来、精神的苦痛の大きさは人それぞれですが、精神的苦痛の大きさは客観的に分かりにくいものであるため、慰謝料額を算出するために一定の基準が設けられています。ただし、交通事故の慰謝料の算出基準は1つではなく、一般的に3つの基準があるとされています。
一番低いものが自賠責保険の基準、一番高いものが弁護士(裁判)基準、その中間程度に位置するのが任意保険基準です。
同じ事故で負傷した場合であっても、適用される基準によって金額が大きく異なります。
通常、相手方の保険会社は、自賠責基準か任意保険基準で計算された慰謝料額を提示してきます。
しかし、弁護士に示談交渉を依頼すれば、弁護士(裁判)基準の適用を主張することで慰謝料の増額ができる可能性があります。
最も高額の慰謝料を請求できるのは「裁判基準」ですが、これは弁護士が交渉することが前提です。詳しくは、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
[参考記事]
交通事故の慰謝料は、弁護士基準の計算で大きく増額!
4.示談金とは?
多くの交通事故の損害賠償問題は示談で解決されていますが、示談は、事故当事者双方が示談の内容に合意した時点で成立となります。
このとき合意された示談金は当事者が取り決めた金額ですから、必ずしも被害者が被ったすべての損失をカバーするものとは限りません。
どの損失についてどのくらいの金額を賠償するかは当事者同士が合意に至ればよいのです。
つまり、「示談金」とは、示談交渉の結果同意された損害賠償金のことで、請求可能な賠償金の全額、または一部分が示談金として加害者から被害者に支払われることになります。
一度示談が成立してしまうと、損害賠償金の追加請求をすることが難しくなってしまいますのでご注意ください。
5.慰謝料・賠償金で悩んだら泉総合法律事務所へ
これまで見てきたように、交通事故の損害賠償として請求できるものは多種多様に存在します。
自分が何を請求できるのかを知ることが、適正な損害賠償請求をする上での基本になるでしょう。
また、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準の間では、慰謝料の基準に差があることから、弁護士が示談交渉をすることによって示談金が増額できる可能性があります。
泉総合法律事務所では、示談金の無料査定サービスも行っております。相手方損害保険会社から示談金の提示がありましたら、お早めに当事務所へご相談ください。適正な示談金額をご案内させていただきます。