過失割合に不満がある

過失割合は誰が決めるのか

過失割合は、事故の態様によって決まります。実務では、事故態様が類型化されており、判例タイムズという書籍にまとめられています。実際の事故の態様を、この判例タイムズの該当する図に当てはめ、基本過失割合を評価します。その基本過失割合を基礎に、具体的に互いの当事者の過失など、「修正要素」といわれる情報によって修正し、具体的な過失割合を評価する方法がとられています。

一例を挙げますと、四輪車が交差点を青信号で直進中、対向の四輪車が右折をしてきて衝突した場合の基本過失割合は、直進車が20%、対向右折車が80%とされています。この割合を基礎に、たとえば、直進車の15km/h以上の速度違反があれば、直進車の過失が10%加算されることになりますし、右折車が合図を出さなかった場合には、逆に、右折車の過失が10%加算されることになったりします。

このように、事故態様の類型から基本過失割合を決め、具体的な修正要素と思われる事実を以って過失割合を修正していくことになります。

先に、「過失割合は、事故の態様によって決まります。」と述べましたが、実際は、互いの当事者の言い分が食い違うことがありますので、示談交渉の場合には、話し合いによってお互いが納得のいく、あるいは妥協できる過失割合を見出していく作業になろうかと思います。話し合いで解決できなければ、究極的には、訴訟を提起し、裁判所で互いの主張をぶつけ、裁判所に決めてもらうことになります。

保険会社から過失割合についての提示があったら

保険会社から過失割合についての提示があった場合、それは単に保険会社が評価した過失割合の判断ですから、「保険会社の判断が絶対」ということではありません。保険会社が評価した過失割合、判断の基となった事故態様などの説明を聞いて納得がいかなければ、ご自身の認識する事故態様を話し、交渉していく余地はあります。

場合によっては、検察庁から、刑事訴訟記録や、実況見分調書といわれる資料をとりつけて、捜査機関が捜査し記録した事故態様を確認し、そこに書かれている事実を以って、保険会社を説得していくという作業も必要な場合があります。

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