14級でも、労働能力喪失期間が就労可能年数認められた
[事例101]
ご依頼者様
50代女性
(会社員)
保険会社の提示額
ご依頼後
200
万円
350
万円
150
万
円
円
増額!
賠償金 | 200万円→350万円150万円増額 |
---|---|
後遺障害等級 | 後遺障害等級14級 |
症状 | 頭部打撲、頚椎捻挫、左眼瞼・左右手挫創、 右小指末節骨骨折、外傷性口唇裂傷、右上前歯部外傷性歯牙破折 |
受傷部位 | 頭部(脳)、顔、上肢 |
治療期間/受任時の治療状況 | 1年11か月/治療中 |
争点 | 示談金増額、後遺障害等級認定、示談交渉 |
解決方法 | 示談交渉 |
過失割合 | 無し |
事故発生状況
Aさんは、横断歩道を歩行中、加害車両にはねられ、右小指の骨折等のケガを負いました。
ご相談いただいた背景
ご相談時点で、神経症状の後遺症ですでに後遺障害第14級が認定されていました。これを前提とした示談金の提示が相手方保険会社から出ていましたが、Aさんはこれに納得がいかないため、ご相談いただきました。
結果
弁護士が受任する前における相手損保の提示額と比べて、約150万円増額することができました。
また、事故後に長期間が経過した後の歯の治療費が、交渉の結果、事故と因果関係ある損害として賠償されました。
解決のポイント
Aさんは、当初、神経症状で後遺障害14級が認定されていました。神経症状の14級ですと、後遺障害逸失利益を計算する際の労働能力喪失期間が、短期に制限されることが一般的です。
Aさんの神経症状は、骨折に起因しているはずでした。その辺を医師に確認するため医療照会を行いました。その結果、異議を申し立てるだけの材料があると判断し、神経症状でも上位の12級を見据えて異議申立てを行いました。
そうしましたところ、12級は獲得できなかったのですが、14級でも神経症状ではなく、骨折による障害として別の号数が認められました。
同じ14級でも神経症状とそうでないのとでは、労働能力喪失期間の主張に影響があります。これを前提に、相手方保険会社と交渉し、労働能力喪失期間を制限することなく逸失利益を認めてもらうことに成功し、結果、総額で150万円ほどの増額をもたらすことができました。