外貌醜状による逸失利益が認定されないも後遺障害慰謝料は大幅増額
[事例238]
ご依頼者様
40代男性
(自営業)
保険会社の提示額
ご依頼後
※保険会社から
提示される前の
ご依頼
提示される前の
ご依頼
440
万円
440
万
円
円
獲得!
賠償金 | 提示前→440万円440万円獲得 |
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後遺障害等級 | 後遺障害等級9級 |
症状 | 前額部挫創、頸椎等捻挫、頭部打撲、 歯根破折及び左眼球打撲傷等 |
受傷部位 | 頭部(脳)、顔、むち打ち |
治療期間/受任時の治療状況 | 約9ヶ月間/治療中 |
争点 | 後遺障害等級認定、裁判 |
解決方法 | 裁判 |
過失割合 | 15% |
事故発生状況
横断歩道上での歩行者対車の事故。
ご相談いただいた背景
事故の結果として、外貌醜状(顔の傷)が残ってしまい、今後の仕事や生活に対する影響が心配なので、適正な賠償を受けたいということでご相談いただきました。
結果
交渉によっては決着せず、訴訟を経ることになりました。
結果、外貌醜状に対する逸失利益(傷による将来の減収)は認定されなかったものの、後遺障害慰謝料は後遺障害9級の場合における一般的な基準である690万円を大きく超えた1100万円が認定され、裁判上の和解により解決しました。
解決のポイント
外貌醜状(顔の傷)が後遺障害として残った場合、それに応じた「①慰謝料」及び「②逸失利益(将来の減収)」を加害者に請求することができます。
②逸失利益については、認定の有無及び認定する場合の金額を巡って、激しい争いになることが多く、これを認めない裁判例も多数存在しています。
一般的には、「具体的な労働能力の喪失」がなければならないとされています。
もっとも、②逸失利益が認められない場合であっても、外貌醜状を理由に対人関係が消極的になるなど、逸失利益で評価し得ない損害がある場合、これを①慰謝料として評価して逸失利益を補完することがあるとされています。
本件では、残念ながら②逸失利益については認定されませんでしたが、外貌醜状が残ったことにより様々な精神的苦痛を受けており、診療内科に通っていることなどを立証した結果、①慰謝料については、一般的な基準を大きく超える認定を受けることができたものです。