鑑定書を作ることで後遺障害等級14級を獲得
[事例264]
ご依頼者様
10代男性
(学生)
保険会社の提示額
ご依頼後
※保険会社から
提示される前の
ご依頼
提示される前の
ご依頼
220
万円
220
万
円
円
獲得!
賠償金 | 提示前→220万円220万円獲得 |
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後遺障害等級 | 後遺障害等級14級 |
症状 | 頚椎捻挫、大腿挫傷等 |
受傷部位 | 上肢、下肢、むち打ち |
治療期間/受任時の治療状況 | 約2年/治療中 |
争点 | 後遺障害等級認定、示談交渉 |
解決方法 | 示談交渉 |
過失割合 | 10% |
事故発生状況
Aさんが自転車で歩道直進中、前方反対車線から進行してきた自動車が脇道に入ろうと右折し、Aさんと接触。頚椎捻挫を負った事案です。
ご相談いただいた背景
事故後1か月ほどの時期に、弁護士費用特約もお持ちということで、早々にご依頼いただきました。
結果
後遺障害診断書だけで後遺障害申請をしても認定は難しそうでしたので、事前に画像鑑定を行い、下準備をしてから被害者請求に臨んだところ、後遺障害14級が認定されました。
解決のポイント
治療期間は約2年間と、通常からいって長い部類に入ります。これは頚椎の痛みと頭痛があり長引いたためです。
症状固定後にAさんと話したところ、後遺症なしの慰謝料額について納得がいかないとのことで、後遺症申請をすることになりました。
当事務所は主治医と電話で話をしましたが、MRI撮影をしているものの、痛みの機序について客観的なものがなく説明できないと言われてしまいました。
なお、Aさんのパーソナリティも通常であり、心因性による愁訴の可能性も低い事案です。
当事務所は病院から画像を借りて画像鑑定に出し、頸椎の椎間板のわずかな膨隆(ヘルニア)と神経根損傷との鑑定結果を得て後遺障害申請をし、14級が認定されました。鑑定書がなければ単に通院が長いだけとされて14級はつかなかった事案と思われます。
主治医であっても必ずしも画像の専門家ではないので、画像鑑定は有用と思われます(ただし、自賠責の認定票の理由中では「画像上事故による骨折や脱臼などの明らかな外傷性の異常所見は認められず」とされており、鑑定意見については論及を避けている印象がありました)。