整骨院の施術費を否認されるも、高額な慰謝料の獲得に成功
提示される前の
ご依頼
円
賠償金 | 提示前→280万円280万円獲得 |
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後遺障害等級 | 後遺障害等級14級 |
症状 | 頚椎捻挫、腰椎捻挫、内側側副靭帯損傷等 |
受傷部位 | 下肢、むち打ち |
治療期間/受任時の治療状況 | 約1年2ヶ月間/治療中 |
争点 | 後遺障害等級認定、示談交渉 |
解決方法 | 示談交渉 |
過失割合 | なし |
事故発生状況
赤信号で停車中、後続車両に追突された事故です。
ご相談いただいた背景
事故による怪我の痛みがひどかったため、事故直後から整形外科と整骨院へ通っていたところ、1年を過ぎても相手保険会社から一括対応打切りの話はありませんでした。
しかし、整骨院への治療費の支払が相手保険会社からなされなくなったため、ご相談にいらっしゃいました。
結果
ご相談時に事故から1年2か月が経過していたことと、症状がなかなか改善しないというお話だったので、症状固定の可能性が高いと考え、改めて医師の診察を受けてもらい、後遺障害申請を行いました。
後遺障害診断書作成についてのアドバイスを当所で行いながら、自賠責調査事務所へ被害者請求の手続にて後遺障害申請を行ったところ、首と腰に神経症状が残っているということで、併合14級を獲得しました。
これを前提に、相手方保険会社が依頼した代理人弁護士と交渉をしましたが、一括対応されていない整骨院の治療費は、整形外科の通院が途切れていたことや、長期にわたる治療にもかかわらず多部位の施術がなされていたことから、認められませんでした。
しかし、粘り強く交渉を行った結果、通院慰謝料の基礎となる通院期間としては、一括対応期間を超えて1年間が認められ、慰謝料についても訴訟前の交渉だと赤本基準の90%程度になることが多いところ、95%が認められました。
解決のポイント
治療期間中には相手保険会社から一括対応打切りの打診がなく、一方的に支払わないとされたため、症状固定までの治療費が認められるよう交渉を行ったが、交渉が決裂し訴訟となった場合、認められる見込みが低かったのでやむなく断念しました。
しかし、それ以外の部分でなるべく支払額が増えるよう交渉を行った結果、慰謝料については通常より高額の支払が受けられました。