非該当から異議申立で14級認定|逸失利益の労喪期間10年
提示される前の
ご依頼
円
賠償金 | 提示前→350万円350万円獲得 |
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後遺障害等級 | 後遺障害等級14級 |
症状 | 有鉤骨骨折、肩挫傷等 |
受傷部位 | 上肢 |
治療期間/受任時の治療状況 | 約4ヶ月間/治療中 |
争点 | 示談金増額、後遺障害等級認定、示談交渉 |
解決方法 | 示談交渉 |
過失割合 | 10% |
事故発生状況
Aさんが左カーブの道路をバイクで走行中に、右後方から追い越してきたトラックに接触された事故です。
ご相談いただいた背景
Aさんはバイクで配達員のお仕事をされていました。主な怪我は手首の骨折です。
業務でバイクを運転する際に手首に負荷がかかり痛いとのことでした。
そのため、後遺障害等級を獲得したいということで症状固定前に相談に来られました。
結果
有鉤骨骨折後の手関節通痛につき14級9号が認定され、賠償金は350万円を超えました。
むち打ち症ではない後遺障害でしたので、労働能力喪失期間を10年で提案し、交渉の結果認容されました。
解決のポイント
後遺障害は初回の被害者請求では非該当の結果でした。これに対し異議申立てを行ったところ等級が認められました。
その前提として、当方から主治医に医療照会をした結果、有用な回答が得られたことも大きな要因だったかと思います。
相手保険と交渉するうえで、主な争点は後遺障害逸失利益のうちの労働能力喪失期間でした。
14級9号については、実務上、むち打ち症の場合は概ね5年以下に制限されています。そのため、むち打ち症以外を原因とする14級9号でも同様の判断がされることも多いのが実情です。
本件は、むち打ち症ではないので、労働能力喪失期間をどうするかがポイントでした。
判例は、5年以上認めているものもありますが、期間は様々でまさに事案ごとの判断(裁判官の裁量)となります。
本件は、特殊性(仕事が、バイクでの配達員であること、業務としてバイクを運転中に手首に負荷がかかること等)があるので、5年以上で検討すべきと考えましたが、一方で、15年や20年まで認めている判例はレアケースであったことから、本人の意向に従うこととしました。
本人としては裁判までは考えていないということだったので、10年で交渉を開始することにしました。
保険会社からは、その理由を細かく聞かれましたが、本件における上記特殊性を丁寧に説明したところ、保険会社が10年で了承しました。