自営業者の休業損害。交渉により相当額の支払いを受けた事例
[事例223]
ご依頼者様
30代男性
(自営業)
保険会社の提示額
ご依頼後
※保険会社から
提示される前の
ご依頼
提示される前の
ご依頼
340
万円
340
万
円
円
獲得!
賠償金 | 提示前→340万円340万円獲得 |
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後遺障害等級 | 後遺障害等級14級 |
症状 | 頚椎捻挫、腰椎捻挫、背部挫傷等 |
受傷部位 | むち打ち |
治療期間/受任時の治療状況 | 約7か月/治療中 |
争点 | 示談金増額、休業損害、示談交渉 |
解決方法 | 示談交渉 |
過失割合 | 無し |
事故発生状況
Aさんが車両を運転し、青信号にて交差点を通過していたところ、赤信号無視で交差道路から走行してきた車両に衝突されたという事故です。
ご相談いただいた背景
Aさんは従前、別の弁護士に交渉を依頼していたところ、同弁護士は交通事故にあまり詳しくないとのことで心配になり、契約を解除し当事務所にご相談にいらっしゃいました。
なお、Aさんは自営業者であり、確定申告上は所得0円なので、休業損害の計算において争いが生ずることが予想されました。
結果
当初、相手方保険会社からは、所得0円であることなどを理由に、休業損害0円との和解案の提示がありました。
しかし、所得0円であっても、固定費がかかっていることから損害は発生していることなどを伝えて交渉し、結果、相当額の休業損害の支払を受けるという内容で和解が成立しました。
解決のポイント
自営業者の場合、申告上は所得0円となっている方も多いです。
では事故の影響で仕事を休んだ場合の休業損害も0円になるのかというと、そうはなりません。なぜなら、仕事を休んでいてもかかる経費(固定費)があるため、事故前に比べると、その経費分が赤字になってしまうからです。
この赤字は事故に起因するものですので、相手方に対し、休業損害として請求することができます。