後遺障害等級に関する質問
後遺障害等級認定における「併合」とは?
複数の後遺障害がある場合に支払うべき賠償額を定めるために被害者の後遺障害等級を1つに定めることを言います。1つに定める基本の基準は下記のとおりとなります。
①13級以上に該当するものが2つ以上ある場合
→重い方の等級を1つ繰上げます
②8級以上に該当するものが2つ以上ある場合
→重い方の等級を2つ繰上げます
③5級以上に該当するものが2つ以上ある場合
→重い方の等級を3つ繰上げます
④それ以外
→重い方の等級を認定します
なお、上記は基本の基準であり、特殊な取扱いをするケースもありますのでご注意ください。