慰謝料・賠償金 [公開日]2020年3月10日

交通事故時に加害者に請求できる損害項目・お金一覧

交通事故の被害に遭ったら、加害者からどれくらいの賠償金が受け取れるのかが気になるところでしょう。

交通事故により、車の損害だけでなく、怪我の治療のための費用なども嵩んできます。何に対してどれくらいのお金をもらえるのか知っておくことは、適切な損害賠償請求をするために必要不可欠です。

今回は、交通事故の加害者に請求できる損害項目の内容についてご説明します。

1.交通事故被害者が保障を受けられる保険

まずは、交通事故の被害者が保障を受けることができる保険についてご説明します。
これは主に、自賠責保険と任意保険となりますが、内容について以下で詳しくご説明します。

(1) 自賠責保険|上限120万円

車を運転する方なら、皆さんがご存知である保険といえば、「自賠責保険」です。

自賠責保険は、法律で強制加入が義務付けられている保険であり、車を運転する方は必ず加入する必要があります。
仮に入っていないことが発覚した場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金で罰せられる可能性があります。

また、運転の際に自賠責保険証を携行していなかっただけであっても、30万円以下の罰金を課せられる可能性があります。

自賠責保険は、人身事故の場合に、交通事故による被害者に対し最低限の保障を与えるものとして機能しています。
そのため、自賠責保険は被害者に対し当該事故に関する最低限の保障をすることはできますが、多くのケースでは、自賠責保険のみで賄い切れないのが現実です。

具体的には、自賠責保険の傷害に対する保障は120万円までと定められています。

(2) 任意保険

自賠責保険では全ての損害を賄うことができないと言いましたが、これを補う目的で利用されているのが自動車の任意保険です。
これは、自賠責とは異なり、民間の保険会社が提供する保障サービスとなります。

現在では、自賠責保険だけでなく、多くのドライバーが任意保険にも加入していることが一般的となりました。

任意保険は、人身事故に限らず、自賠責保険でカバーしきれない様々な保障を実現しています。
物損事故での修理費はもちろん、自賠責では賄い切れない治療費についても、被害者は加害者の加入する任意保険に請求することができます。

また、自賠責保険では、被害者に対し最低限の保障を行いますが、加害者との交渉については被害者自身で行わなければいけません。
他方、任意保険の場合は、被害者にも過失があればご自身が加入する保険会社が交渉を代理してくれます。示談交渉サービスと呼ばれるものが保険の内容に含まれているためです。

2.交通事故で加害者に請求できる損害項目

次に、交通事故で加害者に請求できる損害賠償金の内訳をご説明します。

損害賠償金とは、慰謝料を含む交通事故に関わる全ての損害に対する賠償金を指します。
これらの損害は財産的損害と精神的損害に分けて考えることができるため、それぞれ見ていきましょう。

(1) 財産的損害

交通事故では、被害者はさまざまな損害を被ることになります。その中でも直接的な損害と考えられるのが「財産的損害」です。
交通事故によって失った財産の差額について賠償請求を行います。

具体的には、以下のようなものが挙げられます。

  • 修理費
  • 積載品や携行品の損害費、代車費用など
  • 治療費
  • 通院関連費用(通院交通費、手術費、介護費、車椅子などの費用)
  • 葬儀費用
  • 休業損害
  • 逸失利益(後遺障害、死亡)

修理費、積載品や携行品の損害費、代車費用など

まずは、交通事故の場合に必ず生じる損害といっても過言ではない、車の修理費です。

自損事故であったとしても、車をどこかにぶつければ修理費が必要になりますが、加害者がいる場合はこれを請求できます。

また、車に載せていた物に損害があれば、それも積載品や携行品の損害費として請求できます。修理中の代車費用も同様です。

治療費、通院関連費用(通院交通費、手術費、介護費、車椅子などの費用)、葬儀費用

次に、交通事故で怪我を負った場合の治療費です。交通事故が原因で治療をしなければいけなくなったのですから、これも加害者に請求できます。

通院するためにかかる通院交通費、手術費、介護費、車椅子などの費用も当然に請求できるでしょう。

仮に被害者が死亡してしまった場合には、葬儀費用もご遺族が請求できます。

[参考記事]

交通事故の通院費と通院以外の交通費|すべて請求可能か?

さて、先に紹介した損害全てを「積極損害」と呼ぶのに対し、ここから紹介するものは「消極損害」と呼ばれることがあります。

休業損害

治療によって会社を休まなければいけなくなったことに対する賠償です。会社を休んで給与が下がったり、パート代が出なくなったりした場合にはその分を「休業損害」として請求できます。

主婦の場合でも、育児や家事ができなくなってしまうため、休業損害を請求可能です。

[参考記事]

交通事故の休業損害の計算方法|主婦と会社員に違いはあるか

逸失利益(後遺障害、死亡)

最後に、怪我が完治しなかった場合には、その後も以前のように働けなくなってしまう可能性があります。これを保障するのが「逸失利益」です。

逸失利益は、交通事故がなければあったであろう収入を保障します。
被害者が亡くなった場合には、ご遺族がその得られたであろう収入を賠償請求することが可能です。

[参考記事]

後遺障害・死亡事故の逸失利益の計算例|もらえない原因を解説

(2) 精神的損害

交通事故によって失うのは財産だけではありません。事故に遭ったことによるショックや、治療しなければいけなくなったことに対する精神的苦痛についても、加害者に対し賠償請求をすることが可能です。

精神的損害に対する賠償金のことを一般に「慰謝料」と呼びますが、具体的に被害者は以下の項目を請求することができます。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

入通院慰謝料

まず、交通事故で怪我を負い、治療を行う場合には、入院や通院をしなければいけなくなったことに対する慰謝料を請求することができます。

治療のための入院や通院は、時間的な負担だけでなく精神的にも苦痛が伴います。そこで、その苦痛に対し、賠償が認められているのです。

[参考記事]

交通事故のリハビリは毎日通院?|慰謝料と通院日数・頻度の関係

後遺障害慰謝料

交通事故の怪我が完治しなかった場合は、医師から「症状固定」と診断されます。このときから完治のための治療は終了します。

交通事故によってこれから先も痛みや様々な症状、日常的困難と共に生活していかなければいけませんので、この苦痛を後遺障害慰謝料として請求できます。

後遺障害慰謝料は、被害者自身が後遺障害等級認定の申請を行い、等級を獲得した場合に請求できる損害項目となります。

[参考記事]

交通事故の慰謝料はいくらもらえる?

死亡慰謝料

被害者本人が亡くなってしまった場合、ご遺族が死亡慰謝料を請求します。大切な家族を失ったことに対する苦痛を賠償請求することができるのです。

死亡慰謝料は苦痛の大きさを考慮して、数千万円以上などの高額になることが多い慰謝料です。

交通事故の死亡事故における慰謝料・損害賠償金額の相場と計算方法

[参考記事]

交通事故で死亡した場合の慰謝料・保険金|相手が払えない場合は?

3.加害者に賠償金を請求する上で知っておくべきポイント

加害者に請求できる損害についてご説明しましたが、全ての賠償金を無条件で適切な金額が受け取れるとは限りません。
最後に、賠償金を請求する上で知っておくべき事情をお伝えします。

(1) 弁護士に依頼すれば大幅に増額できる可能性

まず、慰謝料を請求する場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
というのも、慰謝料が大幅に増額できる可能性が高いためです。

慰謝料には3つの計算基準があるといわれています。具体的には、自賠責基準、任意保険会社基準、弁護士基準です。

自賠責保険はご説明した通り、被害者に最低限の保障を提供するものであるため、自賠責基準で計算すると通常は一番低い金額の慰謝料となります。

任意保険会社基準は、加害者が加入する任意保険会社が独自に定めた基準です。
これは、自賠責基準と同程度か、それよりも多少高い慰謝料額になることが多いようです。

最後に弁護士基準ですが、これは裁判でも採用されている基準です。被害者が受け取るべき適正な金額を算出できる基準ともいえるでしょう。
通常は、弁護士基準で算出すると一番高額になります。ただし、弁護士に依頼しないと採用できない基準です。

このように、慰謝料には3つの基準があるため、これを知っておかないと慰謝料請求で損をする可能性があります。
提示された慰謝料額に納得ができない場合は、弁護士に相談するべきです。

交通事故の慰謝料は、弁護士基準の計算で大きく増額!

[参考記事]

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(2) 後遺障害認定は適正な等級が付与されない可能性

交通事故により後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害慰謝料を請求できる可能性があります。
しかし、先にご説明した通り、これを請求するためには後遺障害等級認定申請を行い、適切な等級を獲得しなければいけません。

一番簡単な方法は、事前認定といって、相手方の任意保険会社に申請を任せることです。
しかし、後遺障害認定は希望等級獲得に向けて適切に準備を行わないと、希望等級を獲得することが難しいケースも多いです。加害者側の任意保険会社に一任してしまうと、希望等級を獲得できない可能性があります。

また、ご自身で申請を行うこともできますが、申請には医学的知識、法律の知識が必要になるため、必要な資料を集めるのが大変困難という問題があります。

この点、弁護士に依頼すれば、依頼者が希望等級を獲得できるよう専門的知識を持ってサポートしますので、希望等級を獲得できる可能性も上がります。

[参考記事]

被害者請求はどのように行うのか?開始の手順と準備するべき書類

後遺障害の場合、等級が1つ下がるだけでも数十万〜数百万円の差が出てしまうため、念入りに準備することをおすすめいたします。

4.交通事故被害者の方は、弁護士にご相談を

交通事故被害に遭ったら、加害者に適正な賠償金を請求しなければいけません。
特に、怪我を負ってしまった場合、将来の生活に影響する可能性もあるため、慎重に損害賠償額を計算し、相手に正当な金額を支払ってもらうべきです。

賠償金額に疑問やお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。あなたが受け取るべき正当な賠償金額を割り出し、十分な損害賠償金を受け取れるように弁護士が相手方と交渉いたします。

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