自動車保険 [公開日]2018年5月17日

任意保険と自賠責保険の違い。両方に加入しておくべき理由とは?

任意保険と自賠責保険の違い。両方に加入しておくべき理由とは?

【この記事を読んでわかる事】

  • 任意保険と自賠責保険では補償内容にどのような違いがあるのか?
  • 自賠責保険だけに加入すれば良いと思っていたが、それは危険なのか?
  • 任意保険の「弁護士費用特約」とはどのような制度なのか?

「自動車保険」は自動車に乗る人が入る保険…そこまでは知っている方も多いと思います。

では、自動車保険は「自賠責保険」と「任意保険」の2つに大きく分けられますが、それぞれの違いについては、詳細をご存じでしょうか。

「自動車保険について、実はよく分かっていないけれど、いまさら人にも聞けない…」そんな方は意外と多いです。

この記事では任意保険と自賠責保険の違いについて解説します。

また、事故被害者のための弁護士特約についての情報も記載しましたので、運転をしない方もぜひご一読ください。

1.任意保険と自賠責保険の違い

自動車保険は「自賠責保険」と「任意保険」の2種類に分けられ、それぞれ加入義務の有無や補償額などに大きな差があります。

(1) 自賠責保険

①自賠責保険とは

すべての車に法律上の加入義務があるのが「自賠責保険」です。「任意保険」に対して「強制保険」と呼ばれることもあります。

車検の時に更新手続きが行われ、車検代と併せて保険料も支払います。

車検証フォルダーの中に自賠責保険の書類が入っていることが多いので、気になる方は探してみましょう。

余談ですが、車検が切れた車で事故を起こすと、この更新手続きに間に合わず未加入という扱いになってしまうことがありますので、車検はできるだけ余裕を持って受けた方が良いです。

②自賠責保険の特徴

自賠責保険は人身事故のみが補償の対象となります。上限額も以下のように決められています。

  • 障害による損害の限度額:120万円/1人
  • 後遺障害による損害の限度額:4000万円/1人
  • 死亡による損害の限度額:3000万円/1人

金額だけを見ると「何千万も出してくれるのだったら良いのではないか」と思ってしまう人もいるかもしれません。

しかし、事故の状況によっては、賠償額が1億円を超えることもあります。その場合、この限度額では払いきれません

また、人身事故のみが対象なので、物損事故は対象になりません。

たとえば「事故を起こして道ばたの家に突っ込んでしまった」などという場合、その家の修理費用等を負担する必要がありますが、その分は自賠責保険の対象外になり、自分のお金で支払わなくてはなりません。

(2) 任意保険

①任意保険とは

任意保険とは、自賠責保険のように強制ではないものの、自賠責保険では補償されない部分をカバーする自動車保険のことです。

自賠責保険は事故の相手の人身傷害しか補償されず、上限額も決まっています。

一方、任意保険の場合、物損(車やぶつかった塀・家など)はもちろん、一緒に乗っていた搭乗者の傷害なども広くカバーすることが可能です。

基本的に任意保険は「自賠責を超える部分」をカバーします。

たとえば交通事故で他人を死亡させてしまい、損害金7000万円を請求されたとしましょう。

自賠責保険では死亡障害の場合3000万が限度額です。

7000万- 3000万= 4000万 が差額となり、この差額部分を任意保険でカバーする、という形になります。(※金額はあくまでも例えです)

任意保険に加入していない場合、上記の4000万円は自分で支払わなくてはなりません

払えなければ自己破産を視野に入れなければならないかもしれませんし、事故の状況によっては自己破産しても支払いを免れない、ということもあります。

加入義務はありませんが、万が一のことを考えると任意保険はできる限り加入しておきたいものです。

②任意保険の特徴

まず、任意保険では、相手に対する賠償額について、上限がないプランを選ぶことができます(「対人対物無制限」などと呼ばれます)。

というより、「上限のないプランが基本」と言っても過言ではないでしょう。

また、基本プランに加え、いろいろな特約を付加することができます。

<特約の例>

  • 新車特約:新車で事故に遭った場合、通常の車両保険よりも上乗せして補償が受けられる
  • バイク特約:原付などで事故を起こした場合の補償が受けられる
  • 個人賠償責任特約:自動車事故以外の日常生活の事故で発生した損害の補償が受けられる
  • 弁護士費用特約:自動車事故の相手方に損害賠償などを請求する際の弁護士費用の補償が受けられる

2.弁護士費用特約について

任意保険の「弁護士費用特約」は、交通事故の相手方との示談交渉を弁護士に依頼した場合の弁護士費用を、保険会社が負担するというものです。

基本的には相談費用から補償されますから、「とりあえず相談だけでも…」という時でも使えます。

(1) 弁護士費用特約のメリット

①費用負担なしで弁護士へ相談・依頼が可能

自動車事故に限らず、弁護士に何らかの相談や依頼をしたいと考えていても、相談料や着手金などがネックとなり、相談自体に二の足を踏む人は多いもの。事故で心身ともに傷を負ってしまっているならなおさら腰は重くなります。

しかしこの「弁護士費用特約」に入っていれば、「相談料・弁護士費用」いう金額面でのハードルがなくなりますから、費用などを気にすることなく弁護士に相談することができます。

②交渉や手続きはすべて弁護士が代行

一度弁護士に依頼すると、相手方との示談交渉や書類のやりとりなどはすべて弁護士が行います。

手間のかかるやりとりを専門家に任せることができるのは非常に助かります。

③慰謝料の増額が期待できる

事故の状況によって、相手方の主張する賠償額に納得がいかないこともあるでしょう。

弁護士は法律や交渉の専門家ですから、さまざまな角度から事故を検証し、依頼者の利益が最大になるよう交渉を行います。

場合によっては最初に提示された金額から大幅に増額できることもあります。

④特約の対象者が幅広い

通常の自動車保険は年齢条件や運転者限定特約などをつけて保険料を節約することも多いです。

しかし「弁護士費用特約」に関しては事情が異なります。基本的に「家族が加入している自動車保険に弁護士費用特約がついていたら利用可」となっており、特約の対象者が非常に多くなるのです。

被保険者やその配偶者はもちろん、

  • 被保険者もしくは配偶者の同居親族
  • 被保険者もしくは配偶者の別居かつ未婚の子(「一人暮らしをしている大学生の息子」など)
  • 契約者に乗車していた人(友人・知人など)

などもこの特約の対象となります。

また、

  • 自動車に関する事故であれば、自分が歩行者だった場合でも特約の利用が可能
  • 契約車両以外の車に乗っていた場合の事故でも特約の利用が可能

など、契約車と関係ない事故でも場合によっては利用ができ、対象が非常に幅広くなっています。

気になる方は自動車保険の証券や約款を見るか、保険会社および代理店に一度確認してみると良いでしょう。

3.まとめ

このように、任意保険に入ると多くのメリットがあります。

任意保険に入っていないと、万が一事故が起こった際に相手に(ひいては自分に)多大な迷惑がかかります。法律上の義務はなくとも、ドライバーとしては必ず入っておくべきでしょう。

また、任意保険の特約である「弁護士費用特約」は月100~200円ほどで加入できます。缶コーヒーを毎月1本我慢すれば、万が一の時に費用について気にすることなく弁護士に相談・依頼ができる計算です。こちらも加入をお勧めします。

自分がいくら気をつけていても、自動車事故に巻き込まれる可能性はゼロではありません。

万が一あなたが交通事故の被害者になってしまったら、一度、泉総合法律事務所への相談をご検討ください。もちろん「弁護士特約」利用可能で、初回相談は無料となっております。

また、あなたや家族が加入している自動車保険証や約款は、改めて内容を確認しておきましょう。

ご依頼をお悩みの方も、一度ご相談ください。
初回のご相談は無料です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
0120-260-105
【通話無料】電話でのご相談はこちら
平日 9:3021:00 / 土日祝 9:3018:30
お問い合わせは全国から受け付けております。