自動車保険 [公開日]2018年5月17日[更新日]2023年12月19日

任意保険と自賠責保険の違い|両方に加入しておくべき理由とは?

任意保険と自賠責保険の違い。両方に加入しておくべき理由とは?

「自動車保険」は、その名の通り自動車に乗る人が入る保険です。
そして、自動車保険は「自賠責保険」「任意保険」の2つに大きく分けられます。しかし、それぞれの違いについての詳細はご存知でしょうか?

「自動車保険について実はよく分かっていないけれど、いまさら人にも聞けない…」という方は意外と多く、無料相談時に弁護士に質問される方もいらっしゃいます。

この記事では任意保険と自賠責保険の違いについて解説します。
また、交通事故被害者のために役立つ保険のオプション「弁護士費用特約」についての情報も記載しましたので、普段は自ら運転をしないという方もぜひご一読ください。

1.任意保険と自賠責保険の違い

自動車保険は「自賠責保険」と「任意保険」の2種類に分けられ、それぞれ「加入義務の有無」や「補償額」などに大きな差があります。

(1) 自賠責保険とは?

すべての車に法律上の加入義務があるのが「自賠責保険」です。「任意保険」に対して「強制保険」と呼ばれることもあります。

車検の時に更新手続きが行われ、車検代と併せて保険料も支払います。
車検証フォルダーの中に自賠責保険の書類が入っていることが多いので、気になる方は探してみましょう。

自賠責保険は人身事故のみが補償の対象となります。上限額も以下のように決められています。

  • 障害による損害の限度額:120万円/1人
  • 後遺障害による損害の限度額:3,000万円/1人
    (常時介護を要する第1級の場合は4,000万円)
  • 死亡による損害の限度額:3,000万円/1人

金額だけを見ると「何千万も出してくれるのだったら十分ではないか」と思ってしまう人もいるかもしれません。
しかし、事故の状況によっては賠償額が1億円を超えることもあります。その場合、この限度額では払いきれません

また、人身事故のみが対象なので、物損事故は対象になりません
たとえば「事故を起こして道ばたの家に突っ込んでしまった」などという場合、その家の修理費用等を負担する必要がありますが、その分は自賠責保険の対象外になり自分のお金で支払わなくてはならないのです。

余談ですが、車検が切れた車で事故を起こすと更新手続きに間に合わず「未加入」扱いになってしまうことがありますので、車検はできるだけ余裕を持って受けた方が良いと言えます。

(2) 任意保険とは?

任意保険とは、自賠責保険のように強制ではないものの、自賠責保険では補償されない部分をカバーする自動車保険のことです。

自賠責保険は事故の相手の人身傷害しか補償されず、上限額も決まっています。
一方、任意保険の場合、物損(車本体、ぶつかった塀・家など)はもちろん、一緒に乗っていた搭乗者の傷害なども広くカバーすることが可能です。

基本的に任意保険は「自賠責を超える部分」をカバーします。

たとえば交通事故で他人を死亡させてしまい、損害金7,000万円を請求されたとしましょう。

自賠責保険では死亡障害の場合3,000万が限度額です。
7,000万- 3,000万= 4,000万 が差額となり、この差額部分を任意保険でカバーするという形になります(※金額はあくまでも例えであり、死亡事故の損害額が必ず7,000万円となるわけではありません)。

任意保険に加入していない場合、上記の4000万円は自分で支払わなくてはなりません
加入義務こそありませんが、万が一のことを考えると任意保険はできる限り加入しておきたいものです。

なお、任意保険では、相手に対する賠償額について上限がないプランが基本となっています(「対人対物無制限」などと呼ばれます)。

また、基本プランに加え、いろいろな特約(オプション)を付加することができます。

<特約の例>

  • 新車特約:新車で事故に遭った場合、通常の車両保険よりも上乗せして補償が受けられる
  • バイク特約:原付などで事故を起こした場合の補償が受けられる
  • 個人賠償責任特約:自動車事故以外の日常生活の事故で発生した損害の補償が受けられる
  • 弁護士費用特約:自動車事故の相手方に損害賠償などを請求する際の弁護士費用の補償が受けられる

2.弁護士費用特約について

任意保険の「弁護士費用特約」は、交通事故の相手方との示談交渉等を弁護士に依頼した場合の弁護士費用を保険会社が負担してくれるというものです。
基本的には相談費用から補償されますから、「とりあえず相談だけでも…」という時でも使えます。

この弁護士費用特約は非常にメリットが大きいので、任意保険に加入するならば是非オプションとして追加することをおすすめします。

(1) 費用負担なしで弁護士へ相談・依頼が可能

自動車事故に限らず、弁護士に何らかの法律相談や依頼をしたいと考えていても、相談料がネックとなり相談自体に二の足を踏む人は多いものです。
事故で心身ともに傷を負ってしまっており、治療費を立て替えているなら尚更腰は重くなります。

しかし、弁護士費用特約に入っていれば、「相談料」「弁護士費用(着手金・報酬金)」いう金額面でのハードルがなくなりますから、費用などを気にすることなく弁護士に相談・依頼することができます。

一度弁護士に依頼すると、相手方との示談交渉や書類のやり取りなどはすべて弁護士が代行してくれます。
手間のかかる手続き・交渉を法律の専門家に任せることができるのは、非常に助かることでしょう。

(2) 慰謝料(賠償金)の増額が期待できる

事故の被害者となった場合、通常は相手方の任意保険会社の担当者と示談交渉をすることになります。
しかし、任意保険会社が主張する賠償額は裁判所が認める相場よりも低く設定されていることが通常ですので、金額を聞いて納得がいかないこともあるでしょう。

弁護士は法律・交渉ごとの専門家ですから、さまざまな専門的角度から事故状況を検証し、依頼者の利益が最大になるよう保険会社と交渉を行います。
場合によっては、最初に提示された金額から大幅に増額できることもあります。

弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用を払うことなく慰謝料・賠償金を2倍以上に増額できるケースがあるのです。

(3) 特約の対象者が幅広い

通常の自動車保険の設定では、年齢条件や運転者限定特約などをつけて保険料を節約することも多いです。

しかし「弁護士費用特約」に関しては事情が異なります。
つけることで基本的に「家族が加入している自動車保険に弁護士費用特約がついていたら、本人以外も特約を利用可能」となっており、特約の対象者が非常に多くなるのです。

被保険者やその配偶者はもちろん、以下のような人も特約の対象となります。

  • 被保険者もしくはその配偶者の同居親族
  • 被保険者もしくはその配偶者の別居かつ未婚の子(「一人暮らしをしている大学生の息子」など)
  • 契約者に乗車していた人(友人・知人など)

また、「自動車に関する事故であれば、自分が歩行者だった場合でも特約の利用が可能」「契約車両以外の車に乗っていた場合の事故でも特約の利用が可能」など、契約車と関係ない事故でも場合によっては利用ができ、対象が非常に幅広くなっています。

対象者の範囲が気になる方は自動車保険の証券や約款を見るか、保険会社および代理店に一度確認してみると良いでしょう。

[参考記事]

弁護士費用特約とは?|誰が、いつ、どんなことを補償されるか

3.まとめ

このように、任意保険及び弁護士費用特約に入ると多くのメリットがあります。

任意保険に入っていないと、万が一事故が起こった際に相手に(ひいては自分に)多大な迷惑がかかります。法律上の義務はなくとも、ドライバーとしては必ず入っておくべきでしょう。

また、任意保険の特約である「弁護士費用特約」は月100~200円ほどで加入できます。缶コーヒーを毎月1本我慢すれば、万が一の時に費用について気にすることなく弁護士に相談・依頼ができる計算ですので、こちらも加入をお勧めします。

自分がいくら気をつけていても、自動車事故に巻き込まれる可能性はゼロではありません。
万が一あなたが交通事故の被害者になってしまったら、一度、泉総合法律事務所への相談をご検討ください。もちろん「弁護士費用特約」利用可能で、初回相談は無料となっております。

また、あなたや家族が加入している自動車保険証や約款は、改めて内容を確認しておきましょう。

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