家族が事故で被害にあった
ご家族が交通事故被害に遭われた方へ
ご家族が交通事故に遭われた場合の対応方法は、基本的には、ご自身が被害に遭われたときと同様です。一点注意していただきたいことは、弁護士費用特約についてかと思います。
弁護士費用特約は、被害者がご契約者ご本人でなくても、ご家族が交通事故被害に遭われた場合には使えるということが多いです。一般的に多いのは、同居のご家族は使えるとか、別居している未婚のお子様は使えるといったものです。この場合、適用できる事故は、弁護士費用特約のついている自動車に搭乗中とはかぎりません。歩行中に車にはねられたりしても、使えることが多いようです。
このように、ご家族が弁護士費用特約を使えるかもしれないということを知っているのと知らないのとでは、大きな違いがあります。
実際のところ、弁護士費用特約が使えるかどうかは契約内容によりますので、ご契約の保険会社にお問い合わせいただくのが間違いありません。しかし、弁護士費用が使えるかもしれないという可能性をご存じなければ、保険会社に問い合わせてみようという選択肢もなくなってしまうことになります。
交通事故被害者の味方は弁護士です
弁護士にできること
被害者が後遺症を負ってしまった場合
被害者の方が、交通事故により受傷し、治療を施しても症状が残ってしまうことがあります。この後遺症について、自賠責保険に後遺障害等級認定の申請を行うことができます。保険会社を通じた事前認定という方法もありますが、被害者側で行う被害者請求という方法もあります。
被害者請求には、資料を取り揃えたり、収集した資料に不備がないか、あるいはその内容自体に不備がないか、専門的なチェックも必要な場合がありますので、交通事故対応に長けた弁護士に任せてしまうこともおすすめです。
被害者が亡くなられた場合
被害者の方がもしもお亡くなりになられた場合には、損害賠償請求を行うに際して、相続人や固有の慰謝料請求権者の確認を行わなくてはなりません。
これは亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を全て取り付けて、さらに相続人や固有の慰謝料請求権者の現在の戸籍まで辿っていかなくてはなりません。これらの戸籍によって、損害賠償請求できる人を確定させておく必要があります。
この点、弁護士が介入した場合には、弁護士の職権で、戸籍を取得することができますので、戸籍集めの大変さから解放されることになります。
言うまでもありませんが、損害賠償請求につきましても、弁護士が介入すれば、裁判基準(弁護士基準)に基づいて相手保険会社と交渉することができます。
弁護士に早めに相談を
交通事故被害に遭ってしまった場合は、まずは交通事故対応に長けた専門家である弁護士に相談した方が早期解決、さらにはご自身にとって有利な交渉結果を得られる可能性が高まると言えます。