50代女性兼業主婦 後遺障害14級9号に認定され、賠償金320万円を獲得
[事例63]
ご依頼者様
50代女性
(パート・アルバイト)
保険会社の提示額
ご依頼後
※保険会社から
提示される前の
ご依頼
提示される前の
ご依頼
320
万円
320
万
円
円
獲得!
賠償金 | 提示前→320万円320万円獲得 |
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後遺障害等級 | 後遺障害等級14級 |
症状 | 頚椎捻挫、左側胸部打撲、左肩打撲 |
受傷部位 | 上肢、むち打ち |
治療期間/受任時の治療状況 | 11か月/治療中 |
争点 | 後遺障害等級認定、休業損害、弁護士費用特約、 示談交渉 |
解決方法 | 示談交渉 |
過失割合 | 無し |
事故発生状況
Aさんが青信号にて交差点を横断中、右折車両がAさんに気付かずにそのまま進行してきて、接触。Aさんはむち打ちなどのケガを負いました。
ご相談いただいた背景
Aさんからは、「保険会社から症状固定をして、後遺障害等級認定申請をしませんかと打診されているが、どのようにすべきか分からない。弁護士のアドバイスが欲しい。」 「今後、どのように示談交渉すればよいのか不安。」とのことで、当事務所にご相談いただきました。
結果
後遺障害認定申請の結果、14級9号に認定され、賠償金320万円を獲得することができました。
解決のポイント
~休業損害、兼業主婦、専業主婦、後遺障害14級~
Aさんのケースでは休業損害が争点となりました。Aさんは週5日パートをされている兼業主婦であったため、休業損害について、主婦として算定してもらえるかどうかがポイントでした(パート年収よりも主婦として賃金センサスを基礎に算定した方が損害金額が高くなります)。
そのため、①パートをしつつ実際に主婦としても家事全般をしていること、および②兼業主婦だというだけで実際のパート収入を基礎収入として算定すると、専業主婦の場合より基礎収入が低くなってしまい不合理である、といった2点を主張して交渉したところ、基礎収入は主婦として賃金センサスを基に算定され、相手方保険会社と合意に至りました。
その他、後遺障害14級に認定されたため、後遺障害部分の損害も含め賠償金として320万円を獲得することができました。