個人経営形態の法人役員の休業損害等を請求
提示される前の
ご依頼
円
賠償金 | 提示前→300万円300万円獲得 |
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後遺障害等級 | 後遺障害等級14級 |
症状 | 頚椎捻挫、腰椎捻挫等 |
受傷部位 | むち打ち |
治療期間/受任時の治療状況 | 約7ヶ月間/治療中 |
争点 | 休業損害、示談交渉 |
解決方法 | 示談交渉 |
過失割合 | なし |
事故発生状況
信号待ちにて車両停止中に後方から追突された事案です。
ご相談いただいた背景
Aさんは、運送業を営む法人を経営していたのですが、配送中に事故に遭ってしまい、いわゆる営業用ナンバーの車を破損してしまいました(営業用に使用する車両では特殊なナンバーを搭載する必要があります)。
その営業用車両の修理期間(約1ヶ月近く)は休業せざるを得なくなったために、休業損害などの請求に関して当事務所に相談に来られました。
結果
休業損害については、事故前の法人としての平均売上から平均的な必要経費を控除した残額を休業損害額として認定してもらい、完全な休業期間1ヶ月に加えて、その後も通院によって一部休業が発生したものとして、合計60日分の休業損害の補てんを受けました。
また、慰謝料や逸失利益について交渉の結果、ほぼ裁判基準満額に近い賠償額を受け取ることができました。
解決のポイント
Aさんは法人の代表者ですが、従業員を雇わずに実質個人経営の形態で法人を運営していました。
Aさん経営の法人では毎年決算をしていたのですが、その役員報酬額は、様々な経費や費用を控除した残額として計上されていたので、実際にはAさんの生活に必要な金額を正確には反映していませんでした。
Aさんは、本件事故によって休業期間中は法人の収入が全く入ってこなくなるため、法人としての収入見込額(売上)そのものを休業損害として請求したいとの意向をもっていましたが、法人の見込収入額がそのまま交通事故の損害となるわけではありません。法人の各種経費の中で控除されるべき性質のものなどを振り分けながら、Aさん個人の所得としての休業損害額を計算する必要がありました。
通常、法人役員が事故にあった場合には、役員報酬の中から労働の対価部分は休業損害として認定されることはありますが、利益配当の実質を持つ部分については休業損害と認定されない場合もあり、役員報酬の満額ですら認定されない場合も多々あります。
ただ、Aさんの経営する法人は、実質個人経営の一人企業のため、Aさんが休業することによって法人の売上が全くあがらなくなってしまい、結果としてその売上に対応する個人所得がなくなるという関係にあるため、法人の売上と休業損害が密接に関連するもので、実質的には個人事業者の休業損害の論点に近い形態にあることが特徴的でした。
最終的には、保険会社との間で交渉を重ねて、法人の見込み収入額の中から、収入を獲得するために必要な平均的経費を算出してそれを控除した金額を休業損害額として認めてもらい、その60日分を認定してもらいました。
また、本件では、Aさんの事故によって受けた各種影響に鑑みて、特別に慰謝料などのその他の損害も通常の基準より上回るほぼ満額に近い基準での賠償を受けることができました。