足指の後遺障害慰謝料

足指の後遺障害としては、①欠損障害、②機能障害があります。それぞれの後遺障害等級と認定基準は以下のとおりです。

① 欠損障害

手指の欠損障害については、次のように後遺障害等級と認定基準が定められています。

【欠損障害に関する後遺障害等級と認定基準】

等級 後遺障害の内容(認定基準)
別表第2
5級8号
両足の足指の全部を失ったもの ※「足指を失ったもの」とは、その全部を失ったものを言います。具体的には、中足指節関節から失ったものが該当します。
別表第2
8級10号
1足の足指の全部を失ったもの
別表第2
9級14号
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
別表第2
10級9号
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
別表第2
12級11号
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
別表第2
13級9号
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

後遺障害慰謝料(自賠責保険基準と弁護士基準)

等級 自賠責保険の慰謝料基準(自賠責保険金額) 弁護士基準
5級 599万円 (1574万円) 1400万円
8級 324万円 (819万円) 830万円
9級 245万円 (616万円) 690万円
10級 187万円 (461万円) 550万円
12級 93万円 (224万円) 290万円
13級 57万円 (139万円) 180万円

注)5級の自賠責保険金額1574万円のうち、599万円が後遺障害慰謝料に相当する額です。以下の級も同様の考え方です。 ご覧のように、弁護士基準の場合、後遺障害慰謝料だけで、自賠責保険金額の上限額に近い額となります。

② 機能障害

足指の機能障害については、次のように後遺障害等級と認定基準が定められています。

【機能障害に関する後遺障害等級と認定基準】

等級 後遺障害の内容(認定基準)
別表第2
7級11号
両足の足指の全部の用を廃したもの
※「足指の用を廃したもの」とは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものを言います。
具体的には、(1)
第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの、(2) 第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの、(3) 中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるものを言います。
別表第2
9級15号
1足の足指の全部の用を廃したもの
別表第2
11級9号
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
別表第2
12級12号
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
別表第2
13級10号
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
別表第2
14級8号
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

後遺障害慰謝料(自賠責保険基準と弁護士基準)

等級 自賠責保険の慰謝料基準(自賠責保険金額) 弁護士基準
7級 409万円 (1051万円) 1000万円
9級 245万円 (616万円) 690万円
11級 135万円 (331万円) 420万円
12級 93万円 (224万円) 290万円
13級 57万円 (139万円) 180万円
14級 32万円 (75万円) 110万円

注)7級の自賠責保険金額1051万円のうち、409万円が後遺障害慰謝料に相当する額です。以下の級も同様の考え方です。 ご覧のように、弁護士基準の場合、後遺障害慰謝料だけで、自賠責保険金額の上限額に近い額となります。

部位別後遺障害慰謝料一覧

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