交通事故の加害者が弁護士を立ててきた場合はどうすれば良い?
自分がどんなに気をつけていても巻き込まれる可能性があるのが、交通事故です。
事故による怪我の治療や車の修理はもちろんのこと、「加害者側との交渉」も交通事故の被害者にとって非常に大きな負担です。
そんなとき、相手方から「弁護士を立てたので、今後は弁護士へ連絡してください」という通知や、弁護士本人から「代理人になりました」という通知(受任通知)が届くことがあります。
なぜ、加害者は弁護士を立てるのでしょう?
また、このような場合、被害者はどのように対応すべきなのでしょうか?
今回は、交通事故の加害者側が弁護士を立てた場合の被害者側の対応方法を解説します。
1.加害者側が弁護士を立てる理由
被害者と保険会社の間で示談がすぐに成立すれば、弁護士の出る幕はありません。
しかし、金額の折り合いが付かなかったり、過失割合で揉めてしまったり、事故状況に争いがあったりなどの理由で交渉が難航することも多くあります。また、主張内容などから担当の手におえないという場合もあろうかと思います。
そうなった場合、解決が困難だと思った加害者側の保険会社が、専門的な知識を持つ弁護士に交渉を依頼することがあります。
また、加害者が任意保険に加入していなかった場合は、当然ながら任意保険会社は間に入ってくれません。そのため、直接交渉のために弁護士に依頼する加害者個人も稀に存在します(ただし「任意保険に入っていない加害者は受任しない」という弁護士も多いです)。
「相手が弁護士をつけた」という事実を知って、怒りが湧いてくる人もいるかもしれません。
しかし、当事者同士で感情的に交渉するよりも、専門知識のある第三者が入ることで、冷静に話し合うことができ、早期解決に繋がります。
また、弁護士が入ることで、交渉が難航した末の「裁判」も視野に入ってきます。
2.弁護士が出てきた場合に被害者がすべきこと
(1) 弁護士からの示談案にすぐ同意しない
まず、「弁護士が言っているのだからこれが妥当な金額なのだろう」と、提示された金額にすぐ同意するのは避けましょう。
加害者側の弁護士は、任意保険会社の意向を汲んで、低めの示談金を提示してくることがあります。
これは交渉次第で金額が上がる余地がありますから、すぐに同意してはいけません。
(2) 被害者も弁護士へ依頼する
相手の弁護士は、法律の専門家であり、交通事故にも精通しています。
示談金額を上げたいと考えていても、被害者個人での交渉はなかなかうまくいきません。
また、過失割合や事故状況などで折り合いが付かない場合は、専門家に被害者個人で太刀打ちすることは不可能だと思ってください。これには、非常に複雑な法的判断が必要になるからです。
相手が弁護士を立てたからといって、「こちらも弁護士を立てなくてはいけない」というような義務はありませんが、やはり対等な交渉を行うためには、法律知識を持っている弁護士に依頼した方が良いでしょう。
弁護士同士がやりとりすることで、冷静かつスムーズに解決することも多いです。
3.交通事故被害者が弁護士に依頼するメリット
では、交通事故被害者が弁護士に依頼する具体的なメリットとはどのようなものなのでしょうか。
(1) 交通事故関係の交渉を弁護士に一任できる
交通事故で怪我を負ったのであれば、怪我の治療だけでなくストレスのたまる示談交渉を行わなくてはなりません。これには思いの他精神力を消耗し、被害者にとって大きなストレスとなります。
一方、事故に関する示談交渉を弁護士に依頼すると、相手との電話や書類などのやりとりは全て弁護士がやってくれます。
そのため、被害者は怪我の治療に専念することができ、精神的負担が劇的に軽減します。
(2) 適切な金額での交渉ができる
交通事故における損害賠償項目の一つである慰謝料の算定には、実は3つの基準が存在します。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準(裁判所基準とも呼ばれます)
基本的に自賠責基準が最も低い基準、弁護士基準が最も高い基準です。
交通事故の場合、任意保険側は通常「任意保険基準」で主張をしてきますが、被害者側が弁護士に依頼すると、最も高い「弁護士基準」での交渉が可能となります。
これにより、場合によっては提示額の倍以上になることもあります。
[参考記事]
交通事故の慰謝料は、弁護士基準の計算で大きく増額!
(3) 弁護士費用負担の心配は少ない
弁護士に依頼するとなると、やはり弁護士費用が気になるところです。
しかし、被害者自身はもちろん、同居の家族が加入している自動車保険に「弁護士費用特約」が付加されているのなら、通常その特約を利用することが可能です。
多くの場合上限300万円程度まで利用でき、弁護士への相談費用も別途保険会社が負担してくれます。まずは保険証券を確認してみてください。
[参考記事]
弁護士費用特約とは?|誰が、いつ、どんなことを補償されるか
また、先述した通り、弁護士基準ベースでの交渉が成立した場合、当初提示された金額よりも多くの示談金を受け取ることができます。その受け取った示談金から弁護士費用を支払うことを考えると、弁護士費用特約に加入していなかった場合でも被害者側に大きな負担はないでしょう。
不安なときは、費用倒れにならないかどうかを心配している旨を事前に相談しておくと安心です。
4.加害者が弁護士をつけた場合は被害者も弁護士へ!
加害者側が弁護士に委任した場合、基本的には被害者も弁護士に依頼した方がいいでしょう。
交渉の手間の削減、示談金の増額など、被害者のメリットが非常に多くなります。
加害者側の保険会社が弁護士を立てた、示談交渉に難航しているなど、交通事故に関するお悩みは、ぜひ泉総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
なお、弁護士によっては「加害者側が任意保険に加入していない場合の被害者の依頼は受けられない」ということもあります(恐れ入りますが、当事務所もそのようになっております)。
事前に事情を話し、依頼できるかを確認しておきましょう。