外貌醜状(顔や頭の外傷)の後遺障害慰謝料
醜状障害とは、外貌(頭部、顔面部、首などの上肢及び下肢以外の日常露出する部分)や上肢・下肢の露出面に目立つ傷跡が残ってしまった場合に、それを後遺障害として等級認定するものです。 醜状障害は、外貌醜状と上肢・下肢の醜状につき等級表で定められています。外貌醜状の後遺障害等級と認定基準は以下のとおりです。
外貌醜状 外貌醜状については、次のように後遺障害等級と認定基準が定められています。
【外貌醜状に関する後遺障害等級と認定基準】
等級 | 後遺障害の内容(認定基準) |
---|---|
別表第2 7級12号 |
外貌に著しい醜状を残すもの ※「外貌に著しい醜状を残すもの」とは、原則として、以下のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものを言います。 頭部:てのひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕(はんこん。外傷の治癒後に残る皮膚の変性部分)又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損 顔面部:鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没 頸部:てのひら大以上の瘢痕 |
別表第2 9級16号 |
外貌に相当程度の醜状を残すもの ※「外貌に相当程度の醜状を残すもの」とは、原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものを言います。 |
別表第2 12級14号 |
外貌に醜状を残すもの ※「外貌に醜状を残すもの」とは、原則として、以下のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものを言います。 頭部:鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損 顔面部:10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕 頸部:鶏卵大面以上の瘢痕 |
以上、外貌醜状の後遺障害等級についてでした。ここからは、それらのケースにおいて慰謝料がどれくらい得られるのか、自賠と裁判基準を比較しながら説明していきます。
後遺障害慰謝料(自賠責保険基準と弁護士基準)
自賠責保険の慰謝料基準(自賠責保険金額) | 弁護士基準 | |
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7級 | 409万円 (1051万円) | 1000万円 |
9級 | 245万円 (616万円) | 690万円 |
12級 | 93万円 (224万円) | 290万円 |
注)7級の自賠責保険金額1051万円のうち、409万円が後遺障害慰謝料に相当する額です。以下の級も同様です。