通院交通費

通院交通費とは

通院交通費とは、通院の際にかかる電車賃やバス代のことです。自家用車で通院する場合にはガソリン代を請求することができ、その額は1キロメートルあたり15円で計算されます。また、ケガの内容程度によっては、適正な期間、タクシー代が認められる場合もあります。

症状固定までの交通費と症状固定後の交通費について

損害賠償の対象は、原則、症状固定前の部分です。これは通院交通費についても同様です。したがって、症状固定後の通院交通費は一般的には認められません。

家族などの見舞い・看護のための交通費は?

家族が見舞い、看護に来る際の交通費は、原則として認められません。しかし、症状の内容、程度から、医師が家族の看護を指示する場合や、被害者が13歳未満のお子さんであるような場合には、家族の交通費が認められる場合があります。

タクシー代は認められる?

認められるべき通院交通費は、公共交通機関を利用した際に生じる費用であるのが原則ですが、たとえば、足の骨折など、客観的に公共交通機関を利用することができないなどの場合には、タクシー代が認められることがあります。

通院交通費については、以上となります。

適切な通院交通費を請求するためにも、まずはお早めに泉総合法律事務所までお問い合わせください。

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